北アフリカのチュニジアで同性愛者を理由に迫害されたとして来日した30代男性を難民認定するよう命じた大阪高裁判決について、鈴木馨祐法相は14日の閣議後会見で、被告の国が上告を断念したと明らかにした。13日が上告期限だった。国の敗訴が確定する。
男性は2019年12月に来日し、難民申請したが認められず提訴した。昨年7月の1審・大阪地裁判決(徳地淳裁判長)は男性の請求を認めて難民に該当すると判断し、国が控訴。先月27日の大阪高裁(三木素子裁判長)も地裁判決を維持していた。
1審判決は、同性愛を理由とする迫害も難民に該当し得るとした出入国在留管理庁の「難民該当性判断の手引」に照らすなどし、不認定処分を取り消していた。