京都ALS嘱託殺人 被告の元医師に懲役2年6か月 大阪高裁
6年前(2019年)、難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害した罪などに問われ、無罪を主張していた元医師の裁判で、大阪高等裁判所は1審に続いて懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
元医師の山本直樹被告(47)は6年前、医師の大久保愉一被告(46)とともに難病のALSを患っていた京都市の林優里さん(当時51)から依頼を受け薬物を投与して殺害した嘱託殺人などの罪に問われました。
1審の京都地方裁判所はおととし(令和5年)12月、「被告は従属的な立場だったが、重要な役割を担った」などとして懲役2年6か月を言い渡し、山本被告が控訴して1審に続いて無罪を主張していました。
13日の判決で大阪高等裁判所の坪井祐子 裁判長は「山本被告は、殺害の計画を理解し、協力するために大久保被告に同行していた。人命を守ることが医師の使命で、その技術や知識を殺害に用いたことは職業倫理に背くとの非難は免れない」として1審に続いて懲役2年6か月を言い渡しました。
山本被告は、今回の裁判とは別に大久保被告とともに自分の父親を殺害した罪にも問われ、懲役13年の判決が確定しています。
また、大久保被告は林さんや山本被告の父親を殺害した罪に問われ、大阪高等裁判所で懲役18年を言い渡され、上告しています。