“大月市の介護事業所 指定取り消し処分は不当” 提訴
介護報酬を不正に受給したなどとして、大月市から事業所の指定を取り消す処分を受けた介護施設が、処分は不当だとして、甲府地方裁判所に訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、大月市にある小規模多機能型居宅介護事業所「ナーシングホーム猿橋」を運営する、上野原市のNPO法人「ラクーダ」です。
大月市は先月、施設について、職員の日中の勤務時間数の合計が基準を満たさず、職員が不足しているのに、足りているかのように装い介護報酬1100万円余りを不正に受給したほか、利用者の男性1人に対し、食事を減らして衰弱させたなどとして、事業所の指定を取り消す処分を決めました。
これに対し施設側は事実誤認もあり不当だとして処分を取り消すよう甲府地方裁判所に訴えを起こしました。
訴状によりますと、不正請求については、市の処分通知に勤務時間の算定方法などが示されておらず、市による立証が必要で、利用者の男性への対応については、男性が食事を拒否や制限する傾向があり、施設は適正な食事を与えていたなどとしています。
これに対し大月市は、NHKの取材に「1年かけて実施した監査の結果をもとに処分を行っており、間違った判断はしていない。裁判で市の主張を明らかにしていく」とコメントしています。
また甲府地方裁判所は施設側の申し立てを受けて1審の判決まで市による処分の効力を停止する決定を行いました。