訪問介護ヘルパーが低賃金で労働条件も劣悪なのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためだとして、女性ヘルパー3人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は原告側の上告を棄却した。12日付。裁判官5人全員一致の結論。原告の請求を退けた一、二審判決が確定した。
原告は、事業所が職員に十分な給与を支払える介護報酬ではないため、利用者宅への移動や待機時間などの一部賃金の支払いを受けられず、介護保険制度に問題があると主張。2022年の一審東京地裁判決は「未払い賃金は事業所が是正すべきだ」などとして退け、2024年の二審東京高裁判決も支持した。
一方で、二審判決は「賃金水準の改善と人材の確保が長年の政策課題とされながら、解消に至っていない」と介護保険制度の問題点を認めた。
みんなのコメント0件
おすすめ情報
コメントを書く
有料デジタル会員に登録してコメントを書く。(既に会員の方)ログインする。