ALS嘱託殺人、元医師に2審も懲役2年6月 「殺害計画を察知」と共謀認定

大阪高裁
大阪高裁

難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者、林優里(ゆり)さん=当時(51)=の依頼に応じて殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた元医師、山本直樹被告(47)の控訴審判決公判が13日、大阪高裁で開かれた。坪井祐子裁判長は、懲役2年6月を言い渡した1審京都地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

弁護側は、知人の医師、大久保愉一(よしかず)被告(46)=同罪などで懲役18年、上告中=との共謀を否定して無罪を主張。坪井裁判長は、大久保被告から林さん宅への同行を求められた際に「(山本被告は)殺害計画を察知しており、暗黙の意思連絡があった」と共謀を認めた。

その上で、130万円を報酬として受け取り、初対面にもかかわらず短時間で犯行に及んだ点を踏まえて「人命をあまりに軽んじた」と批判した1審の量刑判断に誤りはないとした。

判決によると、令和元年11月、胃瘻(いろう)から薬物を投与して林さんを死亡させた。山本被告は父親に対する殺人罪で懲役13年がすでに確定している。

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