筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患う林優里(ゆり)さん=当時(51)=から依頼され、薬物を注入して林さんを殺害したとして嘱託殺人罪などに問われた元医師山本直樹被告(47)の控訴審判決で、大阪高裁(坪井祐子裁判長)は13日、懲役2年6月とした一審京都地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
一、二審とも、犯行を主導したとされる医師大久保愉一(よしかず)被告(46)=一、二審懲役18年、上告中=との共謀が成立するかどうかが争点になった。弁護側は共謀はなかったとして無罪を主張したが、2023年12月の京都地裁判決は、大久保被告が林さんに薬物を投与する間、山本被告は発覚しないようヘルパーに対応する見張り役を担っており、2人の間には共謀関係があったと認定した。
一審判決によると、山本被告は大久保被告と共謀し、19年11月、林さんの自宅マンションで、林さんから頼まれて胃ろうから薬物を注入。搬送先の病院で死亡させた。
山本被告は、11年に自身の父親の靖さん=当時(77)=を大久保被告らと共謀して殺害したとする殺人罪でも起訴され、この事件については懲役13年が確定している。