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これが確定判決となったので、「同和地区の識別情報の摘示」は違法であるということが判例となりました。今後の「情プラ法」にもとづくSNS事業者の自主ガイドラインの削除規定にも明確に盛り込むよう取り組みを強化する大きな根拠にもなりました。