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手術後わいせつ「幻覚の可能性」医師無罪 差し戻し控訴審

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手術直後の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性医師(49)の差し戻し控訴審の判決が12日、東京高裁であった。斉藤啓昭裁判長は無罪とした一審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

公判では全身麻酔手術を受けた女性の証言した被害が手術後に生じる意識障害「術後せん妄」による幻覚だったかどうかや、女性の胸から検出された男性医師のDNAの鑑定結果の信頼性が争われた。

この日の判決は、麻酔学や精神医学の知見を踏まえ、女性が麻酔から覚醒する際に術後せん妄に陥り、幻覚を体験した可能性を排除できないとした。

DNA型鑑定についても「結果自体が相当の変動幅を含む可能性を否定できない」と指摘。胸に多量の男性医師のDNAが付着していたとしても、わいせつ行為を証明するには不十分と結論づけた。

2019年の一審・東京地裁判決は女性が幻覚を体験していた可能性を指摘し、胸に付着したDNAは「会話や触診に伴う唾液や汗の可能性がある」として無罪とした。

これに対して20年の二審・東京高裁判決は被害証言の信用性を認めた上で「検出されたDNAの量は、会話による飛沫では説明ができない」としてわいせつ行為を認め、懲役2年の有罪判決を言い渡した。

最高裁は22年2月の判決で、せん妄の可能性を否定する根拠とされた専門家の証言について「医学的に一般なものではない」と疑義を呈し、DNA型鑑定の信頼性についても「疑問が解消されていない」と判断。二審判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻していた。

男性医師は16年5月、働いていた東京都足立区の病院で胸の腫瘍を摘出する手術をした後、病室で女性にわいせつな行為をしたとして起訴された。公判では一貫して無罪を主張していた。

判決を受け、東京高検の伊藤栄二次席検事は「判決内容を十分に精査し、適切に対処したい」とのコメントを出した。

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