いろはに政宗 報告1
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿にはハッシュタグ(#)が付けられた状態で名興文庫の名称が記載されており、一般人から見て本件投稿が名興文庫を指しているのは明らかであることから、本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿は、名興文庫が義援金寄付を行なった報告を受けて、詳細な義援金寄付の報告であったにも関わらず、「詐欺」という文言を使い、名興文庫を消費者庁へ通報し、違法であると、消費者庁に訴えるよう呼びかける投稿である。
本件投稿には「震災義援金に対する寄附の不当な勧誘」とあるが、申立人は批評購入の案内にて「納得した人のみ購入」するように呼びかけており、不当な勧誘には当たらない。
本件投稿は名興文庫のイメージを貶める目的で行われた疑いが強く、「名興文庫は詐欺を行なっている」という印象を消費者庁に伝えるため、複数の通報が効果的であると呼びかけていることから、極めて悪質な営業妨害であり、不法行為である。
本件投稿が行われた34分後の時点で、本件投稿を「◯◯」が拡散している。「◯◯」はライトノベルの書籍化実績が多数あるアカウントであり、「◯◯」が拡散したことで被害は拡大した。
本件投稿が行われた後、「●◯」が名興文庫を消費者庁へ通報するよう、繰り返し呼びかけた。「●◯」は消費者庁通報の呼びかけが名誉権の侵害に当たると認識したためか、2024年7月にアカウントを削除して逃走している。
本件投稿が行われた翌日、「●●」が名興文庫を消費者庁に通報したと、画像を添付した状態で行なった。画像には申立人の住所と電話番号の記載があり、「●●」の投稿によって申立人の名誉権が侵害され、プライバシーも侵害された。
本件投稿行われた翌々日、「◯●」が名興文庫を消費者庁へ通報したと投稿した。「◯●」が行った投稿は、申立人が観測した時点でインプレッションが17000回に達している。
本件投稿によって申立人の社会的評価が低下させられたことは明らかである。
義援金寄付に対して、申立人は出金指示・入金・寄付まで丁寧に解説した記事を公開した。にも関わらず、名興文庫の活動を「詐欺の疑い」で消費者庁に通報するよう広く呼びかける本件投稿は、民法709条に規定されている不法行為であることから、申立人の名誉権を侵害しているのは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。
以上
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