宮本崇史 弁護士 剱法律事務所@tsurugi_MTFollowClick to Follow tsurugi_MT法改正により、親権の争いが未解決のままでの離婚が認められることになると、親権が争われる相当数のケースで離婚を先行させることが予想されます。 その結果、非監護親から見れば無駄な経済的負担なく、監護親から見れば生活費を減らして親権の争いをすることになります。(続く) #共同親権Translate post5:49 PM · Mar 10, 2025·1,567 Views15121