宮本崇史 弁護士 剱法律事務所@tsurugi_MTFollowClick to Follow tsurugi_MT以上のような理由から、現行法で、親権者指定が離婚の条件となっていることで、紛争の解決が早くなったり、精神的な負担が抑えられているというケースがあります(続く) #共同親権Translate post5:42 PM · Mar 10, 2025·854 Views14101