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民法上、夫婦は相互に扶養義務があります。 そのため、婚姻中は一方から他方に対して、婚姻費用分担請求が可能です。婚姻費用には、子の養育費が含まれています。 他方で、離婚後は夫婦の扶養義務が無くなり養育費のみになるので、多くの場合、「婚姻費用>養育費」となります。(続く) #共同親権