宮本崇史 弁護士 剱法律事務所@tsurugi_MTFollowClick to Follow tsurugi_MT他方で、民法改正により、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている」場合には、親権者を決めずに、離婚届を出すことができるようになります(改正後民法765条1項2号) (続く) #共同親権Translate post4:58 PM · Mar 10, 2025·851 Views11121