Post

Conversation

現在の民法は、離婚に際して、未成年の子の親権者を父母のどちらかに決めることを離婚の必要条件としています(民法765条,819条) そのため、親権者を決めずに離婚することは不可能で、親権者が決まらないことで離婚ができないケースが少なからずあります (続く) #共同親権