宮本崇史 弁護士 剱法律事務所@tsurugi_MTFollowClick to Follow tsurugi_MT現在の民法は、離婚に際して、未成年の子の親権者を父母のどちらかに決めることを離婚の必要条件としています(民法765条,819条) そのため、親権者を決めずに離婚することは不可能で、親権者が決まらないことで離婚ができないケースが少なからずあります (続く) #共同親権Translate post4:55 PM · Mar 10, 2025·999 Views13121