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そうですよ。そこでの前提事実は、奥山教授が「真実相当性がない外部通報でも探索禁止という保護を受ける」との趣旨を発言している事実です。この事実(☝️発言)に基づいて「内部通報と外部通報の区別を無視している(知らない)」という論評を行なっているわけです。公正な論評として証明すべき事実は、前記奥山発言です。そしてそれは証明されています。チャンチャン。
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雲ノ宮雷風
@kumono38
Replying to @tokushinchannel
平成6(オ)978は、証拠等で存否を決めることが可能な事項を主張してと解せないときにも… 推論の形式を採用するなど、間接的に前期事項を主張するものと理解されれば、事実を摘示するものと見るのが相当である とある。 「外部通報と内部通報の区別もわからない」は推論で、間接的事実適示しゃないの?
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