新・文鳥@humitori_dayoFollowClick to Follow humitori_dayo判決文のうち、特に重要な部分。Colaboが数々の嫌がらせ行為を受けていることが認定され、研修主催者といった関係者が特定されると関係者に対しても同様の嫌がらせ行為が行われる可能性を否定できないことから、関係者の特定につながる情報を開示しないとの東京都の決定は適法であると判断されました。Translate post3:57 PM · Mar 10, 2025·2,252 Views38611