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本来なら国立大学法人にそのような規定があるのもおかしいのですがそれはこの際置くとして、ナショナル・アカデミーは自由度において国立大学より上位です。ゆえに「国立大学並みに格下げされる」のは大問題です。また、学術会議が法人になるのなら国家公務員法に準拠する必要もありません。
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財団自然人ちかのん🕊
@twittanon
本物の国立大学教員ならご承知のとおり、国立大学法人法第18条後段の規定により、国立大学法人の職員には退職後の秘密保持義務が課されているんですよね。でもまあ確かに現行の日本学術会議会員には法定の守秘義務はないのか。リプには国家公務員法第2条第5項を見ていなさそうな輩も多い。 x.com/okisayaka/stat…