警部補の自殺は公務に起因と認定 遺族による2訴訟、2審は別判断

最高裁判所
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平成24年3月に静岡県警の30代男性警部補が自殺したのは過重な業務が原因だとして、妻子と両親がそれぞれ県に損害賠償を求め、高裁段階で判断が分かれていた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は7日、業務と自殺には因果関係があると判断した。

その上で妻子に対し約1億円の支払いを命じ、両親については損害額算定のため2審広島高裁に審理を差し戻した。裁判官4人全員一致の結論。

第2小法廷は「業務を総合的に考慮すべきであり、公務災害の認定基準に縛られなくてもよい」との判断を示した上で、自殺直前の時間外勤務が月112時間を超えていたことなどから「過重な業務が精神疾患の発症と自殺を招いたと認めるのが相当だ」と指摘した。

1審広島地裁福山支部はいずれの訴訟の判決も因果関係を認定し、妻子には計約1億円、両親には計220万円の支払いを認めた。だが2審広島高裁では判断が分かれ、両親の訴訟では請求を退けた。

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