また原告勝訴。仮処分等の権利の存否につき既判力のない決定手続に基づいて間接強制を得て差押をすると、あとから判決手続で権利の存否をひっくり返されるリスクが高いよね。強制執行は既判力の伴う確定判決に基づくのが安全だと思う。
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はりぃちゃんねる
@fairyharry_CH
東京地方裁判所
令和6年(ワ)第14922号
原告:Cloudflare.Inc.
被告:堀口英利大先生
判決言渡 2025年1月31日 13:10 第516号法廷
強制執行はこれを許さない
訴訟費用は被告の負担
強制執行停止は認可する
(※敬称が抜けておりましたので、修正し、再投稿しました)
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