【速報】法務省「親権と親子交流は別問題」 ―仁比議員の質問へ答弁
11月16日、参議院法務員会で、仁比そうへい議員(共産党)が離婚後共同親権などについて質問しました。
仁比議員は「離婚後共同親権がないから面会交流ができない」という議論があると指摘し、「面会交流は親権の効果なのか?」と質問しました。
法務省は「親権の有無と、親子交流の頻度・方法は別の問題だ」と答弁しました。(動画はこちら)
仁比議員
離婚後共同親権がないから面会交流ができない、といった趣旨の議論があります。本当にそうか、と。面会交流は、果たして親権の効果なのか、と。
民事局長、いかがでしょうか?
法務省(竹内民事局長)
別居親が離婚等にともなって離れて暮らすことになった子と交流することは、親権の効果そのものではなく、別居親の親権の有無の問題と、親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、別の問題だと考えられます。
仁比議員は、養育費の立て替え払い制度や、家裁の増員などを求め、質疑を締めくくりました。
養育費について、国による立て替え払い制度、取り立て援助など、検討の場をつくるべきだ。
離婚後共同親権の導入を拙速に進めるのではなく、しっかり議論して親権概念そのものを見直すことが要(かなめ)だ。
家裁の判事の人数が極めて不足しており、調査官・書記官・事務官とともに抜本的な増員を強く求める。
主な質疑と答弁
親権の概念と用語について
(仁比議員)
「たたき台(2)」では、親子関係の基本的規律や法的性質について示されていない。
親権という用語や概念の見直しが定まらないまま、共同や共同行使を議論することが混乱を広げているのではないか?
(法務大臣)
法制審のたたき台に明確な文章として示されていないのは、ご指摘の通りだ。いま議論の中で整理していこうという段階に入っているところだ。
オーストラリアの家族法改正について
(仁比議員)
オーストラリアで家族法が改正され、「父母の平等な親責任の推定」という規定が廃止された。法制審では、オーストラリアの家族法改正について、調査審議は行われたか?
(民事局長)
詳細な内容はまだ把握しておらず、調査審議はしていない。必要な情報収集に努める。
面会交流と親権について
(仁比議員)
「離婚後共同親権がないから面会交流ができない」という議論がある。面会交流は、親権の効果なのか?
(民事局長)
親権の効果そのものではなく、親権の有無の問題と、親子交流の頻度や方法は別の問題だ。
面会交流の法的性質について
(仁比議員)
面会交流は、「誰の誰に対する権利・義務なのか」定まっているのか?
(民事局長)
引き続き、法制審議会で充実した調査審議が行われるように努める。
ニュートラルフラットについて
(仁比議員)
子の利益を最優先にした「ニュートラルフラットな立場での運営」とはどういう意味か?
(最高裁)
先入観を持つことなく、同居親・別居親いずれの側にも偏ることなく、子の利益を最優先に考慮する立場で運営することだ。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
詳しくは、YouTubeや参議院のホームページにてご覧ください。
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