パーティー券〝ザル法〟の実態 外国人献金はNGなのに…購入は制限なし 会計上「事業収入」に「寄付と同じ扱いにする手も」
自民党派閥のパーティー券疑惑をめぐっては、政治資金規正法の「抜け穴」が露呈した。キックバック(還流)分を記載せず、裏金化していたことが焦点となっているが、ほかにも深刻な問題がある。政治資金規正法では、外国人献金を禁じているのに対し、パーティー券購入の場合は制限がない。〝ザル法〟の実態を永田町関係者が語った。
政治資金規正法では、外国人や外国人が過半数の株式を保有する会社(上場5年未満)からの政治献金を禁じており、違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金、罪が確定すれば公民権停止の対象となる。政治や選挙への外国の関与や影響を防ぐための措置だ。
2011年3月、前原誠司外相(当時)の政治団体が京都市の在日韓国人女性から計25万円の献金を受けていたことが発覚し、前原氏は外相を辞任。その後、別の外国人からの献金も明らかになった。菅直人首相(同)についても、資金管理団体への韓国籍男性からの献金疑惑が国会で追及された。
外国人献金は、閣僚が辞任に追い込まれるほどの重大問題となるが、パーティー券の購入については、外国人や外国法人を含めて購入者の制限はない。パーティー券収入は会計上、「事業収入」となっているためだ。
政治資金収支報告書には、5万円以上の寄付に関し、寄付者の氏名や住所、金額など記載する義務があるが、パーティー券は20万円を超える収入でなければ記載は不要だ。相場は「1枚2万円程度」とされるが、企業や個人側はパーティー券の購入記録を残す義務はなく、誰が買っているのか外部から確認するのは極めて難しい。