日本学生支援機構が元学生の女性に奨学金の返済を求めた訴訟の控訴審判決が7日、札幌地裁であった。女性は「知らない間に親が借りており、返済義務はない」と訴えており、貸与契約の成否が争点だった。守山修生裁判長は「契約が成立したとは認められない」として、女性に支払いを命じた一審札幌簡裁判決を取り消し、機構側の請求を棄却した。女性の代理人弁護士によると、親が本人に無断で借りた奨学金の契約成立を認めない判決は全国でも異例。...
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