「無知な受験生を囲い込む、悪魔のような制度」自治医大の修学金貸与制度巡り卒業生の医師が提訴
自治医科大学(以下、自治医大/栃木県下野市)の元学生で医師が、同大学の「修学金制度」が違憲・違法であるとして、5日同大学と愛知県に対し、債務の不存在確認と国家賠償請求の訴えを提起した。 同大学の修学金制度とは、入学に必要な資金や授業料などの資金を学生へ提供し、卒業後に一定期間、へき地等での勤務を求める制度。 A氏は大学から2660万円を貸与されたが、指定勤務先を退職したことで、一括返済を求められていた。これに対しA氏は、そのような請求の法的根拠となる契約の条項が憲法や法令に違反すると主張している。 同日、原告のA氏とその代理人らが都内で会見。代理人の伊藤建弁護士は「医師不足を解消するための制度そのものに反対するわけではないが、手段は適法でなければならない」と述べた。
学生に修学金貸与、1.5倍の期間勤務で返還免除
自治医大は旧自治省(現総務省)が主導し、全国の都道府県によって設立されたという経緯を持つ。 大学の運営費用は都道府県からの負担金が中心となっており、学生には修学金が貸与される。 修学金は、同大学を卒業後、直ちに、大学側が指定する公立病院等に医師として勤務し、その勤務期間が貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達した場合、返還が免除される仕組みだ。 大学側が勤務先を指定する際は、学生が入学試験を受けた都道府県の知事から意見を聞くこととなっており、卒業後の勤務先は大学、あるいは都道府県によって毎年変更される可能性があるという。 また、先述した期間内に、指定された病院での勤務を辞めた場合、修学金貸与契約上、その金額と損害金を一括で返済することが義務付けられている。
弟や母、妻子を扶養も…数百万円単位の年収差
訴状などによると、A氏は2015年4月、同大学に入学し2022年3月に卒業。卒業後は愛知県の職員兼知多厚生病院の研修医として勤務していた。 ところが、2022年12月にA氏の父が失職。A氏は零細の学習塾を経営する母や、就労困難な自閉症の弟、さらに妻子を養わなければならなくなった。 また、原告側の説明によると、一般的な医師の場合、研修を終えた後に年360万円程度のアルバイトをする場合がほとんどだという。 一方、A氏は地方公務員の地位を有していたことから、アルバイトが不可能であり、一般的な医師とくらべ相対的に収入が数百万円単位で少ない状態であった。 こうした事情から、A氏は毎年勤務先が変更される可能性のある指定公立病院等での勤務を継続することは収入面を踏まえても厳しいと考え、2023年5月23日、愛知県に対して2024年3月31日で退職する旨の退職届を提出した。 ところが愛知県側は同日、A氏に対し、退職届を提出するのであれば、臨床研修修了医師となるために不可欠な知多厚生病院での臨床研修は継続できなくなると説明。退職届の受理を拒否していた。 その後、2023年5月31日に、A氏は自治医大から、退職届を提出すれば、直ちに修学金の全額を返済する必要がある旨を伝えられ、自ら退職の意思表示を撤回した。 それにもかかわらず、愛知県は同年7月、A氏に対し、「A氏を同年8月31日で免職すること」「県から給与を支払うことはできないが、知多厚生病院での勤務は、臨床研修を修了するまで継続できること」を伝え、2023年8月31日で退職するよう迫ったという。 この退職について、原告側は「形式的には依願退職の形をとっているものの、実質的にはA氏を解雇したもの」と主張している。