旭川 女子高校生殺害 当時19歳の被告に懲役23年の判決

去年4月、当時17歳の女子高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したとして、殺人などの罪に問われた当時19歳の被告に、旭川地方裁判所は「犯行に主体的に関与したことは明らかだ」として、懲役23年の判決を言い渡しました。

旭川市の当時19歳だった女の被告は、去年4月、市内の渓谷にある橋で当時17歳の女子高校生を欄干に座らせ、「落ちろ」などと言って川に落下させて殺害したとして、旭川市の内田梨瑚被告(22)とともに殺人などの罪に問われました。

裁判で検察が懲役25年を求刑したのに対し、弁護側は、内田被告の指示に従っただけで従属的な立場だったとして、懲役15年が妥当だと主張していました。

7日の判決で、旭川地方裁判所の小笠原義泰裁判長は、「被害者の生命や人格を尊重する姿勢は全く見受けられず、残酷で極めて悪質な犯行だ。被告が一連の犯行に主体的に関与したことは明らかだ」などと指摘しました。

一方で、「犯行の発端は内田被告が被害者に言いがかりをつけたもので、殺人などの中心的な行為は内田被告の指示によるものと認められる。役割の大きさを比較すればやや小さいといえる」などとして懲役23年を言い渡しました。

被告の弁護士「控訴しない」

裁判のあと、当時19歳の被告の弁護士は報道陣の取材に対し、「被告が法廷で『どんな刑でも受け入れる』と言っていたとおりだ。控訴しない」と述べました。

被害者遺族「23年でも軽い」とコメント

判決を受けて、被害者の遺族が弁護士を通じてコメントを出しました。

この中で懲役23年という判決について、「法律の範囲内で私たち被害者遺族の気持ちを汲んでくれたということは理解しているものの、17歳の娘が失った一生を考えると、23年でも軽いという思いです」と述べました。

その上で、「今でも被告人を許すことはできませんが、娘が川に落ちるまでの被告人の供述は、自らの保身だけでなく、本当のことを言っているように感じ、そのことによって、娘の最後を知ることができました。被告人にはみずから行ったことに真摯に向き合い、反省してもらいたいです」としています。

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