「違反すると、退場していただくことがあります」との文言を言挙げして「絶妙に禁止されてない」と主張する。これは、立花氏の下記の言動と同じ(屁)理屈です。
●選挙区外での選挙運動は【法文では明確に】禁止されていない。
●選挙ポスターで候補者の写真や主張以外を掲載することは【法文では明確に】禁止されていない。
●当選を目的とせずに立候補することは、【法文では明確に】禁止されていない。
●当選者以上の人数が同一政党から立候補することは、【法文では明確に】禁止されていない。
●他候補を、明確に投票を呼び掛けない限り応援することは、【法文では明確に】禁止されていない。
全て公職選挙法の総則であり、この法律の骨子でもある第一条の精神に反しています。
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
Quote
BJK(びーぽこ)
@rikuho0213
Replying to @kireisuki1104 and @yankumikourin99
実を言うと、規則では拍手自体は絶妙に禁止されてないんですけどね。
程度の問題だと思います。