外国人の農地取得要件厳しく 農水省、短期在留者認めず
【イブニングスクープ】
農林水産省は外国人が日本国内の農地を取得する際の要件を厳しくする。4月から在留資格の期間を審査機関に報告することが義務となる。経済安全保障の観点から、国内の食料供給に影響を与えるために生産を停止するなどの事態への警戒を強める。
国内の農地を取得するには市町村の農業委員会に申請して許可を得る必要がある。国籍を問わず原則、年間150日以上農業に従事することが求められる。法人は農業関係者が総議決権の過...
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(更新)- 大泉一貫宮城大学 名誉教授ひとこと解説
外国人の農地所得規制が一歩前進した。 農地は私有物とされているが、本来は耕作が条件になる。他方、農地の土地改良事業に政府は多額の財政支出をしてきたがその事業を「公共事業」と言ってきた。つまり、農地は単なる私財ではなく公共財でもあるということ。しかも、日本の株式会社でも所有はなかなか難しい状況にある。ましてや外国資本においておやである。 外国人の農地所有規制をもう一歩進めるなら、私有を認めていない国の農地所有・私有は認めないという相互主義を考えてみても良いと思う。
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