漫画家・クリエイターの方々から特に対応を求める声が大きかった『作家狙い撃ちローラ』については、文化庁と協議を重ね、AI と著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(令和6年7月31日)において「AI学習のために著作物等が複製される場合であっても、著作権法第30条の4等の権利制限規定の適用対象外となる」具体例として「LoRA(Low-Rank Adaptation)等の手法によるものであって、学習データの創作的表現(その全部or一部)を出力させることを目的としたもの」と明記しています。著作権法上、違法と位置付けています。
権利を侵害された著作者や著作権者が泣き寝入りしなければならない状況は変えなくてはなりません。
是非、どのような被害に遭われたのか、法律上では、どのような点で『現行法で対処が不可能』とお感じになっているのか、詳しくお教えいただけませんでしょうか。
運用上、警察が告訴を受理しないのか、改めて法律上不備や限界があり法改正を必要あるのか、とするなら具体的にどう変えていくのか、検討し著作権者を守る仕組みにしていきたいと考えています。
以下の山田太郎オフィシャルサイト「ご意見・ご要望」フォームより、ご連絡いただければ幸いです。よろしくお願いします。
taroyamada.jp/contact/
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樋口紀信@疫神のカルテ全3巻
@susujinkou
私は『作家狙い撃ちローラ』の被害者です。
『作家狙い撃ちローラ』は文化庁の考えでも学習段階で違法ではないかと示されています。
ですが、証拠となる学習データは破棄が容易で、弁護士からも訴訟は難しいと言われました。
多くの方が同様に『現行法で対処が不可能』な現実に直面しています(続く x.com/yamadataro43/s…
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