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この条文を読むと、著作物に表現された思想や感情の享受が目的の場合はだめそうなので 大量解析による、大衆が好む絵柄・要素の抽出および描画 はよくて 特定の絵柄に似せるために無許可でイラストを読み込ませ描画 はよくないのでは と思いました。法律詳しいわけじゃないし個人的な感想です。