化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件の捜査を巡り、不起訴処分(容疑不十分)となった警視庁公安部の当時の警部補について、東京第4検察審査会は「不起訴不当」と議決した。2月25日付。東京地検が再捜査する。
会社側は事件の捜査で、取調官の警部補が、元取締役の島田順司さん(71)の供述調書を故意に破棄し、「破棄は過失」とする虚偽の報告書を作成したとして、2024年3月に刑事告発した。告発で、警部補には公用文書毀棄(きき)と虚偽有印公文書作成・同行使の疑いがあると主張していたが、25年1月に東京地検が不起訴としていた。
検察審は「破棄は過失」とした警部補作成の報告書の内容について「虚偽であると考える」と指摘した。捜査を指揮した警部も告発されて不起訴とされたため、検察審が警部補の不起訴と合わせて妥当性を審査していたが、直接関与した証拠がないとして「不起訴相当」とした。
会社側代理人の高田剛弁護士は「報告書の内容が虚偽と判断されたことは評価したい」と話した。【遠藤浩二】
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