大津あやか@ayaka_otsuFollowClick to Follow ayaka_otsuこちらにも追記しておきます。 裁判資料には立花氏自身が「請求書代理受領サービスが不法行為」だと発言した資料は提出していません。 裁判所が不法行為として見解を出し、判決文で認定されています。 正確には、判決文の本文が引用している別表13を見れば分かりますが「日本放送協会の受信料を支払わない不法行為をする方をお守りする」と立花氏が話していても、「請求書代理受領サービスを不法行為」とは話していないので、裁判所の見解です。Translate post11:00 PM · Mar 5, 2025·112 Views2