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正確には、判決文の本文が引用している別表13を見れば分かりますが「日本放送協会の受信料を支払わない不法行為をする方をお守りする」と立花氏が話していても、「請求書代理受領サービスを不法行為」とは話していないので、裁判所の見解です。