Post

Conversation

加陽麻里布も福永活也も、今になって必死こいて弁明しているが、「不法行為や迷惑行為を一般市民にサービスとして提供したり促したりしていた事実を前提としたものと認められ、(中略)その主要な部分につき真実であると認められるものである」だからな。説明が無理筋!
Read 12 replies