地裁でひっそり/開示請求@chisaidehissoriFollowClick to Follow chisaidehissori確かに死んだとかあの辺のくだりはなんなんだろうか。裁判所で当事者の訴訟参加をみればわかることだが、当事者が確認しないと一生わからないという強烈な論理。(「死んでいる」のと「生きている」の間に観測のしかた・解釈次第で両方が同時に成立)Translate postLast editedOpens edit history12:46 PM · Mar 4, 2025·16.8K Views2221257