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Conversation

私はこれまで生成系AIに関しては、著作者の権利が大きく損なわれる懸念もある事から、党知財調査会の事務局長として文化庁と協議を重ねガイドラインの策定に努めてきました。 著作物の権利を侵害する目的で生成系AIに学習行為を行えば違反となります(著作権法の30条の4は、非享受目的が要件です)。そして生成の結果侵害が疑われた場合には、その依拠性について生成させたAIの利用者の側で否定する立証が必要になり、併せて事業者も権利侵害の主体として問われます。 更にこれら生成系AIの課題などに対応して分かりにくい著作権問題について、今まで無かった国の相談窓口まで設置を実現しています。 党内では、権利者に寄り添う立場の議員が少ないのは、事実ですがやるべき事をやっていくつもりです。
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ORT
@bstcOLRwldike
山田太郎に関しては動画で生成AIへの搾取を拒否するイラストレーターたちに対して「お気持ちは置いておいて…」などと連呼していたことからまったく信用していない。 生成AIへの転用により作品の公表がデメリットになることに繋がるのだから、決してお気持ちと矮小化していい問題ではない。