週刊エコノミスト Online サンデー毎日
歴史・憲法の曲解はやめよ 不見識問われる国民民主党 成城大教授・森暢平
社会学的皇室ウォッチング!/145 歴史・憲法の曲解はやめよ 不見識問われる国民民主党
これでいいのか「旧宮家養子案」―第43弾―
皇位継承に関する衆参両院各党派の全体会議での議論が続いている。女性皇族が結婚後も皇族であり続ける案には各党派の合意がほぼできているが、その夫と子の扱いには大きな溝がある。そのなかで夫と子を「准皇族」とする国民民主党の妥協案があるが、歴史と憲法を理解しない不見識な案と言わざるを得ない。(一部敬称略)
各党派による協議は昨年5月に開始され、中断ののち今年1月31日に再開された。2月17日に再開2回目が開かれている。
昨年9月26日の中間報告の段階では、①悠仁さままでの継承の流れはゆるがせにしないという点はおおむね賛同する意見が多かった②女性皇族の婚姻後の身分保持は、夫と子の身分について意見が分かれた③旧宮家養子案には積極意見も多かったが、反対論もあった――とまとめられた。今回は②について考えてみる。
立憲民主党は夫と子を皇族とする案を含めて検討すべきだと主張する。同じ家庭に皇族と一般国民が併存することの不適切さを指摘したものだ。同党衆院議員、馬淵澄夫が2023年2月10日の衆院内閣委員会で皇室の家族であることを利用したビジネス、宗教の布教、政治家への立候補などが自由にできてしまうと述べたとおりである。
一方、自民党は、子を皇族とすれば、将来の女系継承につながってしまうという理由で、女性皇族を皇室に残すとしても一代限りの措置とすべきだと主張する。
こうした情勢のもと存在感を示そうとしたのが国民民主党である。昨年6月19日の個別ヒアリングで代表、玉木雄一郎は、夫や子には皇籍を持たせないという前提は守るとしたうえで、「しかるべき地位と名誉を付与することは可能なのではないか」「平安時代のやり方を見習って一代限りのいわゆる准皇族ぐらいの緩やかな待遇でよいのではないか」と述べた。皇族の身分を付与するかどうかの議論を続けても、「結局合意が得られず時間だけ」が経(た)ち、女性皇族が「どんどん皇籍から抜けていかれる」ことを防ぐ折衷案だという。
准后は准皇族でない 歴史の大きな誤解
玉木は、これは平安時代以降の准后(じゅごう)の先例に基づくと説明した。准后(正式には准三宮(じゅさんぐう)、准三后(じゅさんごう))とは、時代により意味内容の変遷はあるが、太皇太后(前々天皇の后(きさき))、皇太后(前天皇の后)、皇后(天皇の后)の三后(三宮)に准じた処遇を与えられた者のことである。藤原家から初めて摂政の地位に就いた藤原良房が初例で、1868(明治元)年の九条尚忠(ひさただ)まで220ほどの例がある。当初は、摂政と関白に限られていたが、次第に後宮(こうきゅう)(平たく言えば天皇のお妾(めかけ))、内親王、高僧、有力政治家に拡大していった。平清盛や足利義満も准后である。
玉木は、「先例」に則(のっと)り、女性皇族の夫と子を准皇族とすればよいと言った。しかし、大きな誤解がある。准后は、経済的恩典であるとともに、箔(はく)付けのための称号である。これを「准皇族」と評価するのは不適切だ。「准皇族」をどう定義するかにもよるが、皇族という血の論理からいえば、天皇の親戚に準じて扱われることと捉えるべきであろう。皇族出身の准后は措(お)くとしても、その他の准后が天皇の親類として扱われたわけではない。朝廷は准后を乱発したが、天皇の親戚を増やす意図からではなかった。
第二に、内親王・女王が結婚した場合、その夫が准后になったわけではない。天皇の娘を娶(めと)ったことがある平安時代の藤原良房、藤原忠平、江戸時代の近衛家熈(いえひろ)が准后宣下(せんげ)された例はある。しかし、内親王との結婚に伴って准后となったわけでなく、妻と死別し、老年になってから准后となった。その意味で、女性皇族の夫を結婚とともに准后とする先例は存在しない。玉木は、先例に違わないようにしたいと強調するが、内親王・女王の夫への准后付与は先例に反する。
歴史を自らに都合よく解釈し、現代に生かそうという姿勢は伝統主義者を装った便宜主義者のなす業である。取ってつけた浅薄な歴史理解を国会という公の場でよくも開陳できたものだ。
新たな貴族制を法制局も「違憲」
そもそも一般男性に准皇族という身分を与えることは憲法が許さない。日本国憲法14条は、社会的身分や門地による差別を禁止している。「門地とは、人の出生によって決定される社会的地位を指し、血統や家系等の家柄が該当する。家柄は封建的な体制でこそ重要な役割を果たしたが、人格的価値の平等を基盤とする日本国憲法体制では貴族制は否定」された(長谷部恭男編『注釈日本国憲法(2)』)。天皇・皇族はまさに「門地」だが、憲法が認めた例外だとされる。「皇族制度」は憲法が積極的に認める例外的秩序である。
ところが、女性皇族の夫と子が「国民」であるとしたら、そこには当然、憲法14条の門地差別禁止の原則が適用される。夫と子が、准皇族なる新たな貴族階級となり、経済的待遇が与えられたり、基本的人権が剝奪されたら、完全に違憲となる。一般女性が天皇・皇族に嫁いだ場合は皇族となる制度との整合性も問われるだろう。案の定、2月17日の全体会議では、この准皇族案は、内閣法制局から「憲法上、問題がある」と指摘された。基本的な憲法原理を理解しないで、したり顔で准皇族案を提案した国民民主党は、不見識の誹(そし)りを受けても仕方あるまい。
明らかに怪しい制度まで持ち出して、夫や子を皇族としたくない理由は何であろうか。一義的には、何が何でも女性天皇案を潰し、そこからいずれ生じてくる女系天皇への芽を潰そうとしているからであろう。そのうえで、そうした野望を隠し、自民党と立憲民主党の間に立って妥協案を提示することで、自らの政治的な地位を高めようというさらに邪悪な野望があるのではないか。
国民民主党に言いたいことは、歴史や憲法の曲解はやめよということである。男系維持の主張のために各党にすり寄ってくる自称「学者」からではなく、学会で相応の地位を占める真の歴史家、憲法学者にこそ話を聞いてほしい。
(以下次号)
■もり・ようへい
成城大文芸学部教授。1964年生まれ。博士。毎日新聞で皇室などを担当。CNN日本語サイト編集長、琉球新報米国駐在を経て、2017年から現職。著書に『天皇家の財布』(新潮新書)、『天皇家の恋愛』(中公新書)など
「サンデー毎日」3月16日号(3月4日発売)は他にも「石破首相の出版文化論 『本と書店』は国の文化的基盤だ」「入試速報第3弾 大学合格者高校別ランキング『私大総集編』」「気候変動、核廃絶、女性の権利……Z世代が挑む社会問題」などの記事も掲載しています。