最高裁判所 旧統一教会に過料10万円を命じる

旧統一教会への解散命令請求に関連して最高裁判所は、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして教団に過料10万円を命じました。また、解散命令の要件には民法上の不法行為も含まれるという初めての判断を示しました。東京地裁で続いている、教団に解散命令を出すかどうかの審理に影響する可能性があります。

おととし10月に旧統一教会への解散命令請求をした文部科学省は、質問権を7回行使し報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして行政罰の過料を科すよう裁判所に通知しました。

教団側は、「民法上の不法行為は解散命令の要件には当たらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論しましたが、1審と2審は過料10万円を命じたため、教団側が抗告していました。

これについて最高裁判所第1小法廷の中村愼裁判長は、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして4日までに教団側の抗告を退け、過料10万円を命じました。

また、「民法上の不法行為も故意もしくは過失で他人の権利を侵害するもので、宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました。

民法上の不法行為が解散命令の要件に当たるかどうかは、東京地裁で続いている、教団への解散命令をめぐる審理でも大きな争点になっていて、今回の最高裁の判断が影響を与える可能性があります。

あわせて読みたい

スペシャルコンテンツ