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本学職員の処分について

掲載日:2025.03.03

 このたび、本学職員の懲戒処分を行いましたので、ご報告いたします。

1.所属・職名: 飯田キャンパス・准教授
2.処分内容: 停職(1月)
3.処分年月日: 令和7年3月1日
4.事案の概要:
 平成27年頃から、本学の複数の職員に対して、ハラスメントに該当する行為が行われた。
 部下に対する指導放棄や威圧的態度、個人の名誉を毀損したり侮辱するような発言(パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント)、大学院生に対する指導放棄や不適切な発言(アカデミック・ハラスメント)があった。
 これらの行為は、被害者にとって精神的に大きなダメージを与え、就業環境を害する行為である。
 以上のことから、国立大学法人山形大学職員就業規則第42条第5号及び第6号の規定により、懲戒処分に付するものである。処分の種類及び程度については、「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程」の「別表 懲戒処分の標準例」1 服務上の非違行為(12)イ及び(13)ア及び(14)に相当する。
 なお、本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

【学長コメント】
 この度の本学職員によるハラスメント行為により、被害を受けた方に心からお詫び申し上げます。
 このような事態を職員が起こしたことは、本学に対する信頼を著しく傷つけるものであります。
 今後は、全学をあげてハラスメントの防止に取り組み、信頼の回復に努めて参ります。

2025年3月3日
山形大学長 玉手英利

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