法律と言うものは、須く総則である第一条に、その狙いと目的が明記されています。
公職選挙法
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
つまり、公選法は「公明かつ適正に行われることを確保」することが目的であり、それを達成するために、以降の条文で細目が定められているのです。
●一人しか当選しない選挙区で、同一政党から複数の候補者が立候補するのは「公明かつ適正」ですか?
●立候補者の姿や政策を知らしめることが目的の選挙ポスターに、本人以外の顔写真を載せたり、選挙とは関係のない内容を掲載するのは「公明かつ適正」ですか?
●1人当たりのポスターや運動員の定数が定められた選挙運動において、実質的にこれを超える数量の活動を行うことは「公明で適正」ですか?
●有権者に対して政策などを表明する選挙活動を、有権者が殆どいない場所で行うことは「公明で適正」ですか?
★禁止事項として定められていないからと言って、上記のようなことを行うのは「公明で適正」ですか?