「ジョブ型人事を口実にした人事権の濫用」 降格処分や配置転換は不当として、オリンパスと子会社を社員が提訴
2月28日、大手医療機器メーカー「オリンパス」とその子会社に28年間勤めてきた男性社員が、新しく導入された人事制度によって新入社員と同等に格付けされ降格処分や配置転換を受けたのは不当であるとして、会社を被告とし、地位確認や損害賠償を請求する訴訟を提起した。
新人事制度により「新入社員並み」の格付けに
原告のA氏は1997年、株式会社オリンパスに入社。自社製品の営業職を22年間務めた後、2019年から製品の問い合わせに関する回答の作成やデータベース管理などの業務に従事していた。2021年10月に子会社のオリンパスマーケティング株式会社に出向したが、その時点では業務内容に変更はなかった。 2022年8月以降、オリンパスは社員らに「新人事制度」の説明を開始する。非管理職の社員については、旧人事制度で等級が高い順に「P1〜3」または「S1〜5」とされていたところ、新人事制度では高い順に「G8〜12」に移行すると説明。そして、A氏を含む等級が「P2」の社員は新人事制度下では原則として「G9」に移行する、とされていた。 ところが、2022年12月、「P2」の社員200名に、新人事制度下では「G11」や「G10」に格付けされると内々示される。「G11」は新入社員並みの格付けである。同時期、退職者には通常の退職金に加え特別支援金も支給するという「社外転進支援制度」について説明を受けた。 2023年4月に新人事制度が施行され、「G11」に格付けされたA氏は「エリアサポーター職務」に配置転換された。この業務は当初何をするかが決まっていなかったが、同年5月から、製品の運搬や修理品の回収などが主とされた。 2024年9月、オリンパス労働組合の要請により、オリンパスマーケティングの代表取締役とA氏を含むオリンパスからの出向者との間で協議が実施される。A氏が新人事制度の運用について質問したところ、代表は「(法律に)違反しているんだったら、ちゃんと訴えてくださいってこと!」「(他の労働者は)A氏みたいに、怖いもの知らずで、手を挙げられるわけではないので」など、小ばかにした態度で発言したという。