社会福祉法人役員交代めぐる贈収賄事件で執行猶予付き判決

三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員の交代をめぐる贈収賄事件で、合わせて3500万円の賄賂を渡したとして、社会福祉法違反などの罪に問われた被告の裁判で、津地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

東京のアルバイト従業員、迫丸卓哉被告(44)は、3年前の2月、鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事長などの役員を指定した人物に変更するように求め、当時の理事長らにあわせて3500万円の賄賂を渡したとして、社会福祉法違反の贈賄の罪などに問われました。
これまでの裁判で、検察側は懲役8か月を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予の付いた判決を求めていました。
28日の判決で津地方裁判所の西前征志裁判官は「法人の理事などを息がかかった者に交代させて、実権を握ろうと3500万円を支払い、社会福祉法人の役員などの職務への公正に対する社会の信頼を侵害した程度は大きい。被告は理事長に就任し、各犯行で重要な役割を果たした」と指摘しました。
その上で「被告は従属的な立場であり、公判で2度と犯罪をしないと誓っている」などとして、懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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