入所者の預金を着服 元施設長に執行猶予付きの有罪判決

国東市にあった障害者グループホームの入所者の預金、合わせて1400万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元施設長に対し、大分地方裁判所は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

市原淡水被告(53)は、国東市にあった障害者グループホームの施設長だった2019年7月から2020年4月までの間に、入所者だった当時50代の女性の預金口座から28回にわたって現金合わせて1400万円を引き出し、着服したとして、業務上横領の罪に問われました。

27日の判決で、大分地方裁判所の辛島靖崇裁判官は、「施設長の立場を悪用した背信性の高い常習的犯行であり被害額が多額に及んでいる。娘のカードローンの返済資金や海外旅行の費用などに使っており、利欲的で身勝手な意思決定は厳しい非難を免れない」と述べました。

その上で「被害者との間で示談が成立していることや、犯行を認めて反省の態度を示していること、それに健康状態に不安がある」などとして、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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