【高校生が考える法律私案1】 全国民国防教育法案
こんにちは!高校2年生のYushiです。今回のブログは、高校生が考える日本国憲法改正私案に付属する提案として、その改正私案に基づいて、全国民国防教育法案という法律私案を起草したので、その内容を公表します。
なお、この法律私案を書きおこすにあたっては、台湾で行われている教育「全民国防教育」並びにその根拠法令である台湾の法律「全民国防教育法(2005年制定)」を参考に起草しました。
以下リンクは、台湾の法律【全民国防教育法】の内容を読めるサイトです。
全国民国防教育法案 (令和7年2月18日起草)
(この法律の目的)
第1条 この法律は、国の防衛及び主権と独立の維持について、現在及び将来の日本国民が、必要な教養を弁識し、その意識を高めることを目的とする。
(全国民国防教育の実施における原則)
第2条 全国民国防教育は、この教育を受けるすべての児童生徒が、第3条に掲げる目標を達成することのできるように、実施されなければならない。
(全国民国防教育の目標)
第3条 全国民国防教育の目標は、次の各号に掲げるものとする。
一 日本国の主権及び独立の維持の重要性を理解し、説明できること
二 日本国固有の領土を理解し、説明できること
三 地政学及び日本国をとりまく現代国際情勢について理解し、説明できること
四 日本国の防衛と国民一般の生活との相互関係を理解し、説明できること
五 日本国の防衛を維持するために、食料安全保障及び防衛産業並びに補給体制について理解し、説明できること
六 日本国の防衛に参与する一員であることを自覚し、その根本精神を養えること
七 防衛における性別を問わない集団主義と相互の団結の重要性について理解し、説明できること
八 防衛及びそれによる戦闘における基本的な戦術を理解し、実践できること
九 自衛官の職務について理解し、自衛官の話を聴き、自衛官に対する親しみの心を養うこと
十 防衛上の基本的な礼式を理解し、実践できること
十一 前十号の事項について学び、体験することについて、積極的な意欲を養えること
(全国民国防教育指導要領)
第4条 文部科学大臣は、すべての児童生徒が、前条各号に掲げる全国民国防教育の目標を達成するために、必要な指導要領を定める。
(全国民国防教育の実施域)
第5条 全国民国防教育は、学校教育法第1条に定める学校(幼稚園、特別支援学校、大学及び高等専門学校を除く。)において、児童生徒の性別を問わず、ひとしくこれを実施する。
(全国民国防教育実施業務妨害)
第6条 教育職員であって、文部科学大臣の定める指導要領に基づく全国民国防教育の実施及びこれに関わる教育上の業務を妨げたときは、全国民国防教育実施業務妨害の罪とし、二年以上五年以下の拘禁刑に処する。
(法律の施行期日)
第7条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で、政令で定める日から、これを施行する。
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