【高校生が考える法律私案2】 政治教育法案
こんにちは!高校2年生のYushiといいます。先日発表させていただいた【高校生が考える日本国憲法改正私案】の条文案に基づいて、その私案に付属する法律案として、政治教育法案という法律案を考えさせていただいたので、ここに発表させていただきます。
日本国憲法改正私案はこちら👇
政治教育法案(令和7年法律私案第2号)
第1条 この法律は、すべての児童生徒が、日本国民たるの自己認識を深め、主権代行人としての責務を自主的かつ民主的に履行できる能力を養い、将来、日本国民として、積極的かつ能動的に政治参加及び公務員の選挙に参加できるように、必要な精神と態度をはぐくむことを目的とする。
第2条 政治教育は、すべての児童生徒が、将来日本国民として、積極的かつ能動的に、日本国の国家主権の行使を自由に代行できるようにするため、次の各号に掲げる目標を達成できるように、実施されなければならない。
一 幅広く深みのある知識に基づいて、能動的かつ自主的に、自己の政治的立場を確立できること
二 自己とは異なる政治的立場を互いに理解し、対話できること
三 自らの政治的意見を発信したり、人と政治的意見を交換することに、躊躇のない積極的な態度をはぐくむこと
四 自らの政治的意見を整理できる能力をはぐくみ、正しい認識と、体系的かつ矛盾のない論理的な思考に基づいて、意見を表明できる能力をはぐくむこと
五 個人的に、憲法改正案や法律案を考え、発表するなどして、自らの政治的意見を表明するため、実務的かつ実践的な手段があることを理解し、その手段を扱える能力をはぐくむこと
六 自らの政治的意見には価値があることを理解し、また人の政治的意見にも価値があることを理解し、相互理解と対話とを通じた意見と意見の調合について理解し、民主的な合意形成に努める能力をはぐくむこと
七 公務員の選挙及びその選挙運動に参加する意義を理解し、説明できること
八 政治参加及び公務員の選挙で投票することについて、積極的な態度を最大化すること
九 あらゆる政治参加の手段を知ること
十 公務員の選挙及びその選挙運動に参加する場合の遵法精神を養うこと
十一 政治的立場の異なりを超えて、政治参加の目的が、日本国の維持及び発展並びに日本国民の生活水準及び人権保障の水準の維持と向上にあることを理解すること
十二 国会議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員と対話することで、職業として政治に携わる人の職務について理解すること
十三 民主政治の精神、統治機構及び権力分立の仕組み、司法の独立、政治と生活の相関関係、公務員の選挙の仕組みについて、深い理解をはぐくむこと
十四 国際政治及び国際情勢並びに国際社会における日本政治の影響力について理解すること
十五 その他、日本政治、国際政治及び公務員の選挙について幅広く深みのある知識を獲得すること
2 前項第十二号に基づく教育を実施するために、国会議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員と、児童生徒とが、対話できる機会をできるだけ多く設けなければならない。この場合、政治的偏向の防止については、考慮がされなければならない。
第3条 文部科学大臣は、すべての児童生徒が、前条各号に掲げる政治教育の目標を達成するために、必要な指導要領を定める。
第4条 政治教育は、学校教育法第一条に定める学校(幼稚園、特別支援学校、大学及び高等専門学校を除く。)において、児童生徒の性別を問わず、ひとしくこれを実施する。
第5条 教育職員であって、文部科学大臣の定める指導要領に基づく政治教育の実施及びこれに関わる教育上の業務を妨げたときは、政治教育実施業務妨害の罪とし、六月以上二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第6条 政府は、この法律に基づく政治教育の実施のために必要となる教材の充足に努めなければならない。
第7条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内で、政令で定める日から、これを施行する。
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