コンプラ委員会裁定を受けて
これだけ数々の政務公務混同をしておいて、コンプライアンス委員会裁定は「問題なし」でした。
長崎県と契約する弁護士を委員長とする委員会ですからOの意思のとおりの裁定となるのは当然です。
通常、委員会の役割は、ステークホルダーのための調査を実施しそれを対外公表することで、不祥事が発生した長崎県の信頼と持続可能性を回復することにあります。
このような委員会の性質上、委員は対象(長崎県)との利害関係がなく、法令・コンプライアンス・ガバナンスや調査対象事項に関する専門的知識を有する人から選ぶのが適切と考えられます。
また、日本弁護士連合会がガイドラインを公表しています。実際に第三者委員会を組織する際には、同ガイドラインに準拠することが求められます。
そんなガイドライン等を無視してまで、また無駄な血税を垂れ流してまで利害関係者を委員にして「シロ」欲しさに茶番劇を演じた総務部長は政策形成能力なし、あるのはOへの忖度心のみ、言語道断、近々、長崎県に対して住民監査請求を行い、以下を求めます。
※監査委員は議会の同意を得て、識見を有する者及び議会の議員のうちから選任されます。定数は4人で、任期は4年(議員選任は任期まで)です。
①当該行為を事前に防止するための必要な措置
②当該行為を事後的に是正するための必要な措置
③当該怠る事実を改めるために必要な措置
④当該行為又は怠る事実によって県の被った損害を補填するために必要な措置
そして、住民監査請求結果に不服がある時、また、必要な措置を行わない時、住民訴訟をします。
そうなれば、長崎県知事O、県北振興局長O、秘書課長K、秘書課職員らの政務公務混同行為が違法なのか合法なのかまずははっきりすること、そして、その真実を隠蔽しようとした長崎県総務部長N、秘書広報戦略部長Gらにも責任を問いたい。
そして、上記の者に加えて、実際にコメントを作成した者、動画撮影をした者、秘書として同行した者、スケジュールを担当した者、コンプライアンス委員会委員等の尋問を求めます。
(議会と違い、虚偽陳述をした場合には、偽証罪が成立することになります。住民訴訟なら自民党一部大石支援隊の反対で潰されることはないし、法廷にOや政務公務混同に加担した職員をひっぱり出せます。自前の100条委員会です)
違法となれば、議員の追及もやりやすくなりますし、なにより、県民にとって大迷惑な血税垂れ流しの秘書課の政務公務混同抑止の大きな一歩になるものと思います。
とにかく、
「違法なのか合法なのかまずははっきりさせたい」
「違法な財務会計上の行為等の責任を追及したい」
「職員の違法性を追及したい」
「ブログ」に証拠を添付しても、「隠蔽工作」のために、「公権力」により削除されるし、そうであれば、裁判所に全て証拠(公表済、未公表)を提出して真っ当な判断を仰ごうと考えました。
いずれにしても、このような裁定になった以上、住民監査請求→住民訴訟、他方で刑事告発等を早期に行い、政務公務混同問題について「黒」→Oの意思とおりに「シロ」にしたコンプライアンス委員会の裁定を元の「真っ黒」に戻します。
なお、監査請求人は長崎県在住者、弁護人は、長崎の弁護士は「県と喧嘩したくない」だろうから長崎県外の弁護士に依頼します。

