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内部通報窓口で受け付けられた公益通報についての調査なのならば、県はその調査について「組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置」と「事案に関係する者を関与させない利益相反排除の措置」の双方を公益通報者保護法で義務づけられる。→内部告発に揺れる兵庫県