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フォロワーの方から寄せられた情報です。 立花氏の支持者が、kibou氏が私の提訴によって得た個人情報を立花氏に渡すことは何の問題もないと堂々と述べています。 しかし、ナミさんがGrokで調べていただいた情報によれば・・・ (訴状手続きで得られた情報を)訴訟関係者以外の第三者に無断で教えることは個人的情報保護法に違反するおそれがあります と明記されています。 確かに立花氏は、この出来事の前哨であった戸田市議選の際の騒動の時に私を名誉毀損で訴えるつもりだと公言し、その直後にXでも、私を名誉毀損で訴えるので情報が欲しいと募っていました。宣言が先で、その後に情報を求めるのもおかしな話だと思いますが、それを取り敢えず看過するなら、提訴を目的として同一人物の個人情報を共有すること自体は罪に問われないかもしれません。 しかし、それなら立花氏は私を必ず予告通りに提訴する必要があります。それを行わないのなら、訴訟目的の個人情報共有との前提条件が崩れることになります。 落選運動云々については、話題にする価値は全くないので黙殺します。
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