岩井清隆@IWAI_KiyotakaFollowClick to Follow IWAI_Kiyotaka裁判所にIPアドレスを弁護士が持って行くなどと言うことはありません。そんなものを持って来られても、裁判所では利用、活用のしようがないからです。 同様に、裁判においてメールアドレスが、訴状で用いられることはありません。訴状が受理されて訴訟手続きが始まればメールアドレスは当然必要になりますが、それは送達する訴状に記載する氏名・住所が明らかになってからのことです。 このスクショは、単なる脅しである蓋然性が極めて高いと思います。Translate post10:32 AM · Feb 28, 2025·714 Views3633