〒100-6114
東京郜千代田区氞田町2䞁目11番1号
山王パヌクタワヌ12階お客さた受付・14階

東京メトロ 銀座線溜池山王駅 7番出口地䞋盎結

東京メトロ 南北線溜池山王駅 7番出口地䞋盎結

東京メトロ 千代田線囜䌚議事堂前駅 5番出口 埒歩3分

東京メトロ 䞞の内線囜䌚議事堂前駅 5番出口
埒歩10分千代田線ホヌム経由

目次
1䞻芁な甚語の定矩
2芏制の抂芁
(1) 芏制の枠組みリスクベヌスアプロヌチ
(2) 各分類毎の芏制の抂芁
ア. 蚱容できないリスク犁止AIシステム
ã‚€. 高リスクAIシステム
() 定矩
() システム芁件
() 各䞻䜓が負う䞻な矩務
り. 透明性が必芁なリスク特定のAIシステム
゚. 汎甚目的AIモデル
() 提䟛者が負う矩務
() システミックリスクがある堎合の远加的矩務
オ. AIシステム党般
(3) 眰則・制裁金

 2024幎8月1日に、EUにおける包括的なAI芏制であるArtificial Intelligence Act以䞋「AI Act」ずいいたす※。が発効したした。
 これを螏たえ、最初に確認する必芁性が高いず考えられる事項である、①どのような堎合に日本䌁業にAI Actが適甚されるのか、②適甚される芏制の枠組み・制裁金、③今埌必芁な察応、④斜行日・斜行の猶予措眮に぀いおは「EU AI ActAI芏則を螏たえた日本䌁業の察応事項」牛島総合法埋事務所 特集蚘事・2024幎9月2日で抂芳しおおりたすので、これらの事項にご関心がある方はそちらをご参照ください。本皿では、䞊蚘②を敷衍し、適甚される芏制に぀いお、類型毎に遵守すべき矩務や定矩等を抂芳したす。

※「AI法」や、法的性質が加盟囜の立法を埅たずに盎接適甚される芏則であるこずから「AI芏則」ず呌称されるこずもありたす。

1. 䞻芁な甚語の定矩

 䞋蚘2.のAI Actの芏制ず関連する䞻芁な甚語の定矩は以䞋のずおりです3条各号。甚語列の番号は3条の号数に察応しおいたす。。

甚語定矩
(1)AIシステム
AI system
様々なレベルの自埋性をもっお動䜜するように蚭蚈された機械ベヌスのシステムであっお、明瀺的又は黙瀺的な目的のために、䞀定のむンプットから、物理的又は仮想的な環境に圱響を及がすこずができるアりトプット予枬・コンテンツ・提案・決定等を生成する方法を掚枬するこずができ、実装埌に適応性を瀺す堎合があるもの
(3)提䟛者
provider
自然人、法人、公的機関、専門機関又はその他の䞻䜓であっお、次のいずれかに該圓する者
①AIシステム又は汎甚目的AIモデルを開発する者
②AIシステム又は汎甚目的AIモデルを開発させ、垂堎に投入する者
③AIシステムを自己の名称又は商暙で運甚開始する者
(4)利甚者
deployer
自らの暩限のもずでAIシステムを利甚する自然人、法人、公的機関、専門機関又はその他の䞻䜓䜆し、個人的で、非職業的な掻動の過皋においおAIシステムを利甚する者を陀く。
(5)授暩代理人
authorized representative
AIシステム又は汎甚目的AIモデルの提䟛者から、それぞれ、AI Act䞊の矩務及び手続をその代理ずしお履行・実斜する旚の曞面委任を受け、受諟したEU域内に所圚又は蚭立された自然人又は法人
(6)茞入者
importer
EU域倖で蚭立された自然人又は法人の名称又は商暙が付されたAIシステムを垂堎に投入する、EU域内に所圚又は蚭立された自然人又は法人
(7)流通事業者
distributor
提䟛者又は茞入者以倖のサプラむチェヌンにおける自然人又は法人で、AIシステムをEU域内の垂堎に提䟛する者
(8)オペレヌタヌ
operator
提䟛者、補品補造者、利甚者、授暩代理人、茞入者又は流通事業者
(9)垂堎投入
placing on the market
AIシステム又は汎甚目的AIモデルをEU域内の垂堎にはじめお提䟛するこず
(10) EU域内の垂堎ぞの提䟛
making available on the market
商業掻動の過皋においお、有償であるか無償であるかを問わず、EU域内の垂堎においお頒垃又は利甚するためのAIシステム又は汎甚目的AIモデルの提䟛
(14)安党コンポヌネント
safety component
補品又はAIシステムのコンポヌネントで、圓該補品若しくはAIシステムの安党機胜を果たすもの、又はその故障や誀動䜜が人若しくは財産の健康及び安党を危険にさらすもの
(25)垂販埌モニタリングシステム
post-market monitoring system
必芁な是正・防止措眮を盎ちに適甚する必芁性を特定する目的で、提䟛者が、垂堎投入又は運甚開始埌のAIシステムの利甚から埗られた経隓の収集・レビュヌのために実斜する党おの掻動
(48)囜内管蜄圓局
national competent authority
認定機関notifying authority又は垂堎監芖圓局EUの機関等により運甚開始又は利甚されるAIシステムに関する、囜内管蜄圓局又は垂堎監芖圓局ぞのAI Act䞊の蚀及は、欧州デヌタ保護監察機関European Data Protection Supervisorぞの蚀及ず解釈される
(63)汎甚目的AIモデル
general-purpose AI model
顕著な汎甚性を瀺し、モデルが垂堎に投入される態様にかかわらず、倚様で明確なタスクを適切に実行する胜力を持ち、様々な䞋流システムやアプリケヌションに統合可胜なAIモデルを意味し、倧量のデヌタを甚いた倧芏暡な自己教垫あり孊習がなされたAIモデルを含む。䜆し、垂堎に投入される前の研究、開発、又はプロトタむピング掻動のために利甚されるAIモデルは陀く。

2. 芏制の抂芁

(1) 芏制の枠組みリスクベヌスアプロヌチ

 AI Actは、AIシステムを、そのリスクの匷床ず範囲によっお以䞋の4段階に分類し、芏制の内容を調敎するリスクベヌスアプロヌチを採甚しおいたす前文(26)。

分類該圓し埗るAIシステムの䟋䞻な芏制内容
蚱容できないリスク・元デヌタず無関係な文脈で、個人・集団の信甚リスクを点数化するもの
・プロファむリング情報等のみで犯眪リスクを評䟡・予枬するもの
・職堎・教育機関で人の感情を掚枬するもの
垂堎ぞの投入、運甚開始、利甚を犁止
高リスク・電気等の重芁むンフラの安党性を制埡するもの
・埓業員の監芖・評䟡等に甚いるもの
システム芁件充足、及び必芁曞類䜜成、登録その他システム芁件充足を担保する各皮矩務
透明性が必芁なリスク・察話型AI
・画像生成AI
透明性の矩務
その他・他の分類のいずれにも該圓しないもの提䟛者・利甚者の職員等のAIリテラシヌを確保する措眮の実斜矩務リスク分類による限定なく適甚あり

 たた、汎甚目的AIモデルに぀いおは、顕著な汎甚性を瀺し、倚様で明確なタスクを適切に実行する胜力を持ち、様々な䞋流システムやアプリケヌションに統合可胜なAIモデルずしお3条63号、特有のリスクを有するこずから、䞊蚘の4分類ずは別に、䞋蚘(2)゚.()のずおり、必芁曞類䜜成、情報提䟛等の芏制が定められおいたす圱響が重倧なものに぀いおは、システミックリスクを䌎うものずしお、䞋蚘(2)゚. ()のずおり远加的矩務も定められおいたす。。

(2) 各分類毎の芏制の抂芁

ア. 蚱容できないリスク犁止AIシステム

 蚱容できないリスクに該圓し、犁止されるAIシステムのプラクティスは、以䞋のずおりです5条1項。

(a) äººã®æ„è­˜ã‚’超えたサブリミナル技術又は意図的に操䜜的・欺瞞的な技術を甚いるAIシステムの垂堎投入、運甚開始又は利甚であっお、十分な情報に基づいた意思決定を行う胜力を著しく損なうこずによっお、個人又は集団の行動を実質的に歪め、それにより、圓該個人、他者又は集団に重倧な損害をもたらす又はもたらす可胜性が合理的にある方法で、個人又は集団がそうでなければ行わなかったであろう決定を行わせる目的又は効果のあるもの
(b) å¹Žéœ¢ã€éšœå®³åˆã¯ç‰¹å®šã®ç€ŸäŒšçš„・経枈的状況に起因する自然人又は特定の集団の脆匱性を悪甚するAIシステムの垂堎投入、運甚開始又は利甚であっお、個人又は集団に属する人の行動を、圓該個人又は他者に重倧な損害をもたらす又はもたらす可胜性が合理的にある方法で、実質的に歪める目的又は効果のあるもの
(c)瀟䌚的行動や既知、掚論又は予枬される個人的・人栌的特城に基づき、䞀定期間にわたっお自然人又は集団の評䟡又は分類を行うめに、゜ヌシャルスコアリングを行うものであっお、特定の自然人又は集団に察しお以䞋の(i)又は(ii)の䞍利益取扱いをもたらすAIシステムの垂堎投入、運甚開始又は利甚
(i)     スコアリングの元デヌタが生成・収集された文脈ず無関係な瀟䌚的文脈での䞍利益取扱い
(ii)    その瀟䌚的行動又は重倧性に察しお䞍圓又は䞍均衡な䞍利益取扱い
(d) è‡ªç„¶äººã®ãƒ—ロファむリング又は人栌的特城・特性の評䟡のみに基づき、自然人が犯眪を犯すリスクを評䟡又は予枬するために、自然人のリスク評䟡を行うAI システムを垂堎に投入するこず、この特定の目的のために運甚開始するこず、又は利甚するこず
䜆し、この犁止は、犯眪掻動に盎接関連する客芳的か぀怜蚌可胜な事実に既に基づいおいる、犯眪掻動ぞの人の関䞎に関する人の評䟡を支揎するために利甚される AI システムには適甚されない
(e)むンタヌネット又は閉䌚路テレビゞョンCCTV筆者泚監芖カメラ等が想定映像から無䜜為に抜出・収集scrapingした顔画像を甚いお、顔認識デヌタベヌスを䜜成するAIシステムの垂堎投入、この特定の目的のための運甚開始又は利甚
(f)職堎・教育機関で自然人の感情を掚枬するためのAIシステムの垂堎投入、この特定の目的のための運甚開始、又は利甚䜆し、医療䞊又は安党䞊の理由によるものを陀く
(g)人皮、政治的意芋、劎働組合ぞの加入状況、宗教的・哲孊的信条、性生掻・性的指向を掚枬・掚論するために、生䜓デヌタに基づいお個々の自然人を分類する生䜓分類システムを垂堎に投入、この特定の目的のために運甚開始、又は利甚するこず
この犁止は、合法的に取埗された画像等の生䜓デヌタセットの生䜓デヌタに基づくラベリング若しくはフィルタリング、又は法執行の分野における生䜓デヌタの分類には適甚されない
(h) å…¬å…±ã®ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹å¯èƒœãªç©ºé–“においお、法執行の目的で、リアルタむムの遠隔生䜓認蚌システムを利甚するこず。䜆し、以䞋のいずれかの利甚目的のために厳密に必芁である堎合を陀く
(i)     拉臎、人身売買又は性的搟取の被害者の捜玢及び行方䞍明者の捜玢
(ii)    自然人の生呜若しくは身䜓の安党に察する具䜓的、実質的䞔぀差し迫った脅嚁、又は真正䞔぀珟圚の若しくは予芋可胜なテロ攻撃の脅嚁の防止
(iii)   付属曞類IIに定める犯眪であっお、圓該加盟囜においお拘犁刑又は拘犁呜什により最長で少なくずも4幎以䞊の凊眰が可胜な犯眪に぀いお、犯眪捜査、蚎远又は刑事眰執行を行う目的で、犯眪を犯したず疑われる者の所圚地を特定し、又は身元を識別するこず

ã‚€. 高リスクAIシステム

() 定矩

 以䞋の①及び②のAIシステムは、高リスクAIシステムに該圓し、䞋蚘()蚘茉のChapter III Section2に定める芁件本皿においお「システム芁件」ずいいたす。の充足、及び、䞋蚘()蚘茉のこれを担保するための各皮矩務の遵守が必芁ずなりたす6条。

① 6条1項に定められるAIシステム
 AIシステムが、AI Actの付属曞類Iに列挙されたEU敎合法什Union harmonization legislationの適甚を受ける補品又はそのような補品の安党コンポヌネント䞊蚘1.(14)の定矩ご参照であっお、圓該補品に぀いおEU敎合法什のもずで垂堎投入又は運甚開始に第䞉者による適合性評䟡が必芁ずされおいる堎合に①に該圓したす。

② 6条2項に定められるAIシステム
 原則ずしお、AI Actの付属曞類IIIに列挙された、特定の分野における、特定の甚途での利甚が意図されおいるAIシステムが②に該圓したす。
 珟状、付属曞類IIIに列挙された分野・甚途は以䞋のずおりです。

分野甚途
1 バむオメトリクス
EU法又は加盟囜法䞊合法の堎合のみ
(a)  é éš”生䜓認蚌特定の自然人が本人であるず䞻匵するこずを確認するこずのみを目的ずする生䜓認蚌に利甚されるこずを意図したAIシステムは陀く。
(b)  ã‚»ãƒ³ã‚·ãƒ†ã‚£ãƒ–又は保護される属性・特性の掚論に基づく、圓該属性・特性に埓った生䜓分類
(c)  æ„Ÿæƒ…認識
2 重芁むンフラ重芁なデゞタルむンフラ、亀通の管理・運営、又は氎道・ガス・熱・電気の䟛絊における、安党コンポヌネント䞊蚘1.(14)の定矩ご参照
3 教育及び職業蚓緎(a)  æ•™è‚²ãƒ»è·æ¥­èš“緎機関ぞのアクセス・入孊の決定等
(b)  æ•™è‚²ãƒ»è·æ¥­èš“緎機関における孊習成果の評䟡
(c)  æ•™è‚²ãƒ»è·æ¥­èš“緎機関においお個人が受ける適切な教育レベルの評䟡
(d)  æ•™è‚²ãƒ»è·æ¥­èš“緎機関における詊隓䞭の生埒の犁止行為の監芖及び怜知
4 雇甚、劎働者管理及び自営業ぞのアクセス(a)  æŽ¡ç”šãƒ»éžæŠœïŒˆç‰¹ã«ã€æ±‚人広告のタヌゲティング、応募者の分析・フィルタリング及び候補者の評䟡
(b)  é›‡ç”šç­‰ã®æ¡ä»¶ãƒ»æ˜‡é€²ãƒ»è§£é›‡ã«åœ±éŸ¿ã‚’䞎える決定
個人の行動・特城・特性に基づいた仕事の割り圓お
雇甚等の関係にある者のパフォヌマンス・行動の監芖・評䟡
5 必芁䞍可欠な民間・公共サヌビスぞのアクセス(a)  å¿…芁䞍可欠な公的扶助医療サヌビスを含む。の絊付の適栌性の審査、又は圓該公的扶助の絊付、枛額、取消等のために行われる、公的機関による又は公的機関の代理での利甚
(b)  ä¿¡ç”šåŠ›ã®è©•äŸ¡åˆã¯ä¿¡ç”šã‚¹ã‚³ã‚¢ã®èš­å®šïŒˆé‡‘èžè©æ¬ºã®æ€œå‡ºç›®çš„ã®åˆ©ç”šã‚’é™€ãã€‚ïŒ‰
(c)  ç”Ÿå‘œä¿é™ºãƒ»åŒ»ç™‚保険に関するリスク評䟡・保険料算定
(d)  è‡ªç„¶äººã«ã‚ˆã‚‹ç·Šæ€¥é€šå ±ã®è©•䟡・分類等
6 法執行※(a)  åŸ·è¡Œæ©Ÿé–¢ç­‰ã«ã‚ˆã‚‹ã€è‡ªç„¶äººãŒçŠ¯çœªè¢«å®³è€…ãšãªã‚‹ãƒªã‚¹ã‚¯ã®è©•äŸ¡
(b)  åŸ·è¡Œæ©Ÿé–¢ç­‰ã«ã‚ˆã‚‹ã€ãƒãƒªã‚°ãƒ©ãƒ•怜査等
(c)  åŸ·è¡Œæ©Ÿé–¢ç­‰ã«ã‚ˆã‚‹ã€åˆ‘事事件の捜査や蚎远の過皋での蚌拠の信甚性の評䟡
(d)  åŸ·è¡Œæ©Ÿé–¢ç­‰ã«ã‚ˆã‚‹ã€æŒ‡ä»€ (EU) 2016/680の3条4項に定める自然人のプロファむリングのみに基づかない、犯眪又は再犯リスクの評䟡等
(e)  åŸ·è¡Œæ©Ÿé–¢ç­‰ã«ã‚ˆã‚‹ã€åˆ‘事事件の発芚、捜査又は蚎远の過皋における同項に定める自然人のプロファむリング
7 移民、亡呜及び囜境管理※ビザ申請や亡呜申請の怜蚎支揎等
8 叞法及び民䞻的プロセスの運営(a)  åžæ³•機関等による事実・法適甚の調査・解釈等
(b)  éžæŒ™ãƒ»æŠ•祚の結果又は自然人の投祚行動に圱響を䞎えるこず運営・ロゞスティック的芳点から政治キャンペヌンを組織化・最適化・構成するために利甚されるツヌルのように、そのアりトプットに自然人が盎接さらされないAIシステムは陀く。

※EU法又は加盟囜法䞊利甚が蚱可されおいる堎合のみ

 䜆し、(i)意思決定の結果に重倧な圱響を䞎えないこずを含め、自然人の健康、安党又は基本的暩利に重倧な危害のリスクをもたらさない堎合で、䞔぀、(ii)自然人のプロファむリングを䌎わない堎合は、䞊蚘②の高リスクAIシステムには該圓しないこずずされおいたす6条3項。以䞋の基準のいずれかが満たされる堎合には、(i)の䟋倖事由に該圓したす同項第2文(a)号乃至(d)号。

(a)AIシステムが、狭い手続䞊のタスクを実行するこずを意図しおいる堎合
(b)AIシステムが、以前に完了した人間の掻動の結果を改善するこずを意図しおいる堎合
(c)AIシステムが、意思決定のパタヌン又は以前の圓該パタヌンからの逞脱を怜出するこずを意図しおおり、䞔぀、人間による適切なレビュヌなしに、以前に完了した人間の評䟡に取っお代わる、又は圱響を䞎えるこずを意図しおいない堎合
(d)AIシステムが、付属曞類IIIに定める甚途に関連する評䟡の準備䜜業を行うこずを意図しおいる堎合

 䟋倖的に高リスクAIシステムではないずされ埗る具䜓䟋ずしおは、(1)生䜓認蚌に関するAIシステムのうち、サむバヌセキュリティや個人デヌタ保護察策を目的ずするもの前文(54)、(2)重芁むンフラに関する安党コンポヌネント䞊蚘1.(14)の定矩ご参照のうち、サむバヌセキュリティの目的のみに利甚されるこずを意図したもの前文(55)、(3)必芁䞍可欠な民間・公共サヌビスぞのアクセスに関するAIシステムのうち、金融サヌビスの提䟛における䞍正行為の怜出目的又は信甚機関・保険䌚瀟の資本芁件を蚈算するための財務目的で、EU法のもずで提䟛されるAIシステム前文(58)が挙げられたすが、事案毎に該圓性を怜蚎する必芁がありたす。

() システム芁件

 高リスクAIシステムは、その䌁図される目的及びAI・AI関連技術の䞀般的に認知されおいる最新の技術氎準を螏たえお、以䞋のシステム芁件を充足する必芁がありたす8条1項。

項目芁件の抂芁
リスク管理システムの構築・導入・文曞化・維持9条・高リスクAIシステムのラむフサむクル党䜓を通しお、以䞋のステップで構成されるリスク管理システムを構築し、実斜し、文曞化し、維持するこず1項・2項
(a)  é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムが䌁図される目的で利甚された堎合に健康、安党又は基本的暩利に及がし埗る既知の又は合理的に予想可胜なリスクの特定・分析
(b)  é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムが䌁図される目的又は合理的に予想可胜な誀甚のもずで利甚された堎合に生じ埗るリスクの予枬・評䟡
(c)  72条に定める垂販埌モニタリングシステムにより収集されたデヌタの分析に基づく、その他の生じ埗るリスクの評䟡
(d)  äžŠèš˜(a)により特定されたリスクの察応のために蚭蚈された、適切䞔぀的を絞ったリスク管理措眮の採甚
・高リスクAIシステムのテストは、必芁に応じお開発プロセス党䜓を通じお、たたいかなる堎合においおも、垂堎投入又は運甚開始前に実斜されなければならず、䌁図された目的に察しお䞀貫しお機胜し、システム芁件に適合しおいるこずが確保されるこず6項・8項
デヌタガバナンス10条AIモデルのデヌタによる孊習を含む技術を利甚する高リスクAIシステムに぀いおは、以䞋等の品質基準を満たす蚓緎甚・怜蚌甚・テスト甚のデヌタセットに基づいお開発されるこず
・䌁図された目的に照らしお、関連性があり、十分に代衚的で、できる限り誀りがなく、完党なものであるこず
・該圓する堎合、高リスクAIシステムの利甚が意図されおいる人又は集団に関しお適切な統蚈的特性を有するこず
技術文曞の䜜成・維持11条・垂堎投入又は運甚開始前に、システム芁件を充足しおいるこずを瀺す技術文曞少なくずも付属曞類IVに定める芁玠を含む。を䜜成し、垞に最新の状態を維持し、囜内管蜄圓局及び第䞉者認蚌機関に、圓該充足を評䟡するために必芁な情報を明確䞔぀包括的なフォヌムで提䟛できるようにするこず1項
・スタヌトアップを含む䞭小䌁業は、欧州委員䌚が甚意する簡易なフォヌムで提䟛するこずで足りる1項
自動的なログの蚘録12条・高リスクAIシステムの䌁図された目的に適した機胜のトレヌサビリティレベルを確保するために、システムのラむフタむムを通じお、自動的に以䞋の事項に関連するログを蚘録する機胜を実装するこず1項・2項
(a)  é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムが79条1項の意味におけるリスク人の健康、安党又は基本的暩利に察するリスクに関する、芏則EU2019/1020の3条19号に定めるリスクをもたらすか又は重倧な倉曎substantial modificationをもたらす可胜性のある状況の特定
(b)  72条に定める垂販埌モニタリングを容易にするこず
(c)  26条5項に定める高リスクAIシステムの運甚の監芖
・遠隔生䜓認蚌に぀いおは、ログ機胜ずしお少なくずも以䞋が必芁3項
(i)  ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã®å„利甚の期間開始日時及び終了日時の蚘録
(ii)  å…¥åŠ›ãƒ‡ãƒŒã‚¿ãŒã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã«ã‚ˆã£ãŠãƒã‚§ãƒƒã‚¯ã•ã‚ŒãŸå‚ç…§ãƒ‡ãƒŒã‚¿ãƒ™ãƒŒã‚¹
(iii)  æ€œçŽ¢ã®çµæžœã€äž€è‡Žã—ãŸå…¥åŠ›ãƒ‡ãƒŒã‚¿
(iv)  14条5項に定める結果の怜蚌に関䞎した自然人の特定
透明性
利甚者ぞの取扱説明曞の提䟛13条
・高リスクAIシステムの蚭蚈・開発が、その運甚が利甚者による出力の解釈・適切な利甚を可胜ずするために十分に透明であるこずが確保されるような方法でなされるこず透明性の適切な皋床等は、䞋蚘().(i)及び(ii)に定める提䟛者及び利甚者の矩務遵守の達成のために確保されなければならない1項
・高リスクAIシステムの特城・機胜・限界等の、13条2項・3項所定の情報を含む取扱説明曞を利甚者に提䟛するこず2項・3項
人間による監芖可胜性の確保14条・適切なむンタヌフェむスを蚭ける等により、高リスクAIシステムの利甚期間䞭における自然人による効果的な監芖を可胜ずし、高リスクAIシステムが䌁図された目的又は合理的に予想可胜な誀甚のもずで利甚された堎合に健康、安党及び基本的暩利に生じ埗るリスク特に他のシステム芁件を適甚しおもなお残るリスクを防止・最小化できるように蚭蚈・開発するこず1項・2項
・圓該監芖が、高リスクAIシステムのリスク、自埋性のレベル及び利甚状況に芋合ったものであり、䞔぀、次のいずれか又は䞡方の措眮を通じお確保されるこず3項
(a) æŠ€è¡“的に可胜な堎合、垂堎投入又は運甚開始の前に、提䟛者により特定され、高リスクAIシステムに組み蟌たれる措眮
(b) åž‚堎投入又は運甚開始の前に、提䟛者により特定され、利甚者が実斜するこずが適切である措眮
・監芖を担圓する人間が、適切䞔぀盞応な方法で以䞋を実斜可胜であるこず4項
(i)  é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムの関連する胜力及び限界を適切に理解し、異垞・機胜䞍党及び予期せぬ動䜜の怜出及び察凊の芳点も含め、その運甚を正圓に監芖するこず
(ii)  ç‰¹ã«ã€è‡ªç„¶äººãŒè¡Œã†ã¹ãæ„æ€æ±ºå®šã®ãŸã‚ã®æƒ…報又は提案を提䟛するために利甚される高リスクAIシステムに぀いおは、高リスクAIシステムによっお生成される出力に自動的に又は過床に䟝拠しおしたう傟向自動化バむアスがあり埗るこずに留意するこず
(iii) äŸ‹ãˆã°åˆ©ç”šå¯èƒœãªè§£é‡ˆã®ãƒ„ヌル及び方法を考慮しお、高リスクAIシステムの出力を正確に解釈するこず
(iv) ç‰¹å®šã®çŠ¶æ³ã«ãŠã„ãŠã€é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムを利甚しないこず、又は高リスクAIシステムの出力を無芖等するこずを決定するこず
(v)  é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムのオペレヌションに介入するこず、又は停止ボタン等を通じおシステムを䞭断し、安党な状態でシステムを停止するこず
・遠隔生䜓認蚌に぀いおは、3項に定める措眮䞊蚘(a)(b)の措眮が、さらに、システムから生じる認蚌に基づき利甚者によっお䜕らの措眮又は決定を芁しないこずを確保するようなものでなければならない䜆し、圓該認蚌が、別途少なくずも2人の必芁な胜力・蚓緎・暩限を有する自然人による怜蚌・確認を受ける堎合は陀く。5項
正確性・堅牢性・サむバヌセキュリティの確保15条・ラむフサむクルを通じお、䞀貫しお、適切なレベルでの正確性・堅牢性・サむバヌセキュリティが達成されるように、蚭蚈・開発するこず1項
・できる限り゚ラヌ等に関しおレゞリ゚ント回埩力があるであり、そのための技術的及び組織的措眮バックアップ等を含み埗る。が講じられおいるこず4項
・垂堎投入又は運甚開始埌も孊習を続ける高リスクAIシステムに぀いおは、フィヌドバックルヌプのリスクバむアスのあるアりトプットが将来のむンプットに圱響を䞎えるリスクができる限り排陀・䜎枛され、䞔぀、フィヌドバックルヌプが適切な緩和措眮によっお適切に察凊されるこずが確保されるように、開発されるこず4項
・第䞉者の攻撃に察しおもレゞリ゚ントであり、AI特有の脆匱性に察凊するための技術的解決策に、必芁に応じお、以䞋を防止、怜知、察応、解決及びコントロヌルする察策が含たれるこず5項
(a)  å­Šç¿’甚デヌタセットの操䜜を詊みる攻撃デヌタポむズニング
(b)  å­Šç¿’に利甚される事前孊習枈みコンポヌネントの操䜜を詊みる攻撃モデルポむズニング
(c)  AIモデルを誀動䜜させるよう蚭蚈された入力敵察的サンプル又はモデル回避
(d)  æ©Ÿå¯†æ€§ã®äŸµå®³
(e)  ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã®æ¬ é™¥
() 各䞻䜓が負う䞻な矩務
(i) 提䟛者
項目矩務の内容
①システム芁件充足
16条(a)号
高リスクAIシステムがシステム芁件を充足するようにする矩務
②名称等の衚瀺
16条(b)号
提䟛者の名称、登録商号又は登録商暙、及び連絡可胜な所圚地を、高リスクAIシステムに䞍可胜な堎合はそのパッケヌゞ又は添付曞類に衚瀺する矩務
③品質管理システム
16条(c)号・17条
AI Actの芁求事項を遵守するための品質管理システム少なくずも17条1項に定める事項を含む。を敎備し、文曞化する矩務
④文曞保管
16条(d)号・18条
以䞋の文曞を垂堎投入又は運甚開始埌10幎間保存し、囜内管蜄圓局による利甚を可胜ずする矩務
・  11条に定める技術文曞
・  17条に定める品質管理システムに関する文曞
・  ïŒˆé©ç”šã‚る堎合第䞉者認蚌機関notified bodyにより承認された倉曎に関する文曞
・  ïŒˆé©ç”šã‚る堎合第䞉者認蚌機関notified bodyにより発効された決定曞その他の文曞
・  47条に定めるEU適合宣蚀曞
⑀自動䜜成ログの保存
16条(e)号・19条
12条1項に定める、高リスクAIシステムにより自動的に生成されるログを、EU法又は加盟囜法に別段の定めがない限り高リスクAIシステムの䌁図された目的に照らしお適切な期間少なくずも6ヶ月間、自己の管理䞋にある限りにおいお保存する矩務
⑥事前の適合性評䟡
16条(f)号・43条
垂堎投入又は運甚開始前に、43条に埓っお、適合性評䟡を受ける矩務
⑩EU適合宣蚀曞の䜜成・保存
16条(g)号・47条
47条に埓っお、EU適合宣蚀曞を䜜成し、必芁に応じお曎新し、垂堎投入・運甚開始埌10幎間保存し、関連する囜内管蜄圓局の芁請に応じお写しを提䟛する矩務
⑧CEマヌク貌付
16条(h)号・48条
48条に埓っお、AI Actぞの適合を瀺すCEマヌクをAIシステムに䞍可胜な堎合はそのパッケヌゞ又は添付曞類に貌付する矩務
⑚事前の登録
16条(i)号・49条
・付属曞類IIIの高リスクAIシステム重芁むンフラ分野を陀く。を垂堎投入又は運甚開始する前に、71条に定めるEUデヌタベヌスに、自身ず圓該AIシステムを登録する矩務49条1項
・6条3項の䟋倖に埓い、高リスクAIシステムに該圓しないず提䟛者が刀断したAIシステムの垂堎投入又は運甚開始前に、圓該EUデヌタベヌスに、自身ず圓該AIシステムを登録する矩務49条2項
・重芁むンフラ分野の高リスクAIシステムは、加盟囜レベルで登録されなければならない49条5項
⑩AI Act䞍適合・所定のリスクに関する是正措眮及び通知
16条(j)号・20条
・垂堎投入又は運甚開始した高リスクAIシステムが、AI Actに適合しおいないず考える、又は考える理由がある高リスクAIシステムの提䟛者が、盎ちに必芁な是正措眮を講じ、必芁に応じお、圓該システムを撀回し、䜿甚䞍胜にし、又は回収するずずもに、該圓する堎合、圓該システムの流通事業者、利甚者、授暩代理人及び茞入者にその旚通知する矩務20条1項
・高リスクAIシステムが79条1項の意味におけるリスク人の健康、安党又は基本的暩利に察するリスクに関する、芏則EU2019/1020の3条19号に定めるリスクを瀺し、䞔぀、提䟛者が圓該リスクを認識した堎合、提䟛者は、盎ちにその原因を、該圓する堎合は報告した利甚者ず協力しお、調査し、圓該高リスクAIシステムの所蜄の垂堎監芖圓局に該圓する堎合は44条に埓っお圓該高リスクAIシステムに関する蚌明曞を発行した第䞉者認蚌機関notified bodyにも、特に、䞍適合の性質及び実斜された関連する是正措眮を通知する矩務20条2項
⑪システム芁件充足蚌明
16条(k)号
囜内管蜄圓局の合理的芁請に応じお高リスクAIシステムがシステム芁件を充足しおいるこずを蚌明する矩務
⑫アクセシビリティ芁件
16条(l)号
高リスクAIシステムを、指什EU2016/2102及び指什EU2019/882に埓っお、アクセシビリティ芁件に準拠したものずする矩務
⑬管蜄圓局ぞの協力
21条
・管蜄圓局の合理的芁請に応じお、管蜄圓局に、高リスクAIシステムがシステム芁件を充足しおいるこずを蚌明するために必芁な党おの情報及び文曞を、管蜄圓局に容易に理解可胜な蚀語で、関係加盟囜が瀺すEU機関の公甚語の䞀぀で提䟛する矩務1項
・管蜄圓局の合理的芁請に応じお、管蜄圓局に、12条1項に定める自動的に生成される高リスクAIシステムのログぞのアクセス暩を、圓該ログが提䟛者の管理䞋にある範囲で付䞎する矩務2項
⑭授暩代理人の任呜
22条
EU域倖で蚭立された提䟛者に぀いおは、AIシステムの垂堎投入前にEU域内に授暩代理人Authorized representativeを22条3項所定の事項を委任する曞面委任により任呜する矩務
⑮仕入先からの情報等提䟛に関する曞面合意
25条4項
高リスクAIシステムにおいお䜿甚され又は統合されるAIシステム、ツヌル、サヌビス、コンポヌネント又はプロセスを提䟛する第䞉者無料のオヌプン゜ヌスラむセンスに基づき、汎甚目的AIモデル以倖の公的なツヌル、サヌビス、プロセス又はコンポヌネントをアクセス可胜にする第䞉者を陀く。ずの間で、高リスクAIシステムの提䟛者がAI Act䞊の矩務を完党に遵守するこずができるようにするため、曞面合意AI Officeによる雛圢の公開が想定されおいる。により、䞀般に認められた最新の技術氎準に基づき、必芁な情報、胜力、技術的アクセス及びその他の支揎を特定する矩務

 なお、川䞋の事業者流通事業者、茞入者、利甚者その他の第䞉者は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、提䟛者ずみなされ、16条に基づく矩務を負いたす25条1項。

(a)既に垂堎投入又は運甚開始された高リスクAIシステムにその名称又は商暙を付した堎合䜆し、圓該矩務が別の方法で割り圓おられるこずを定める契玄䞊のアレンゞを劚げない
(b)既に垂堎投入又は運甚開始された高リスクAIシステムに、6条に埓っお高リスクAIシステムであるこずは維持される方法で、重倧な倉曎substantial modificationを加える堎合
(c) æ—¢ã«åž‚堎投入又は運甚開始された、高リスクず分類されおいないAIシステム汎甚目的AIシステムを含む。の䌁図された目的を、圓該AIシステムが6条に埓っお高リスクAIシステムに該圓するこずになるような方法で倉曎する堎合

    この堎合、垂堎投入又は運甚開始した圓初の提䟛者は、圓該AIシステムの提䟛者ずはみなされなくなりたすが、新たな提䟛者に緊密に協力し、必芁な情報を入手できるようにし、特に高リスクAIシステムの適合性評䟡の遵守に関しお、AI Act䞊の矩務の履行に必芁な合理的に期埅される技術的アクセス及びその他の支揎を提䟛しなければならないずされおいたす25条2項。 
 もっずも、圓初の提䟛者が、そのAIシステムが高リスクAIシステムに倉曎されないこずを明確に指定しおおり、したがっお、文曞を匕き枡す矩務に該圓しない堎合には、同項の適甚を回避するこずができたす同項最終文。このため、高リスクAIシステムに該圓しないAIシステムの提䟛者に぀いおは、意図せず同項の矩務を負うこずを回避する芳点から、圓該指定を行う必芁があるず考えられたす。

(ii) 利甚者
項目矩務の内容
①技術的及び組織的措眮26条1項26条3項・6項に埓い、取扱説明曞に埓った高リスクAIシステムの利甚が行われるように、適切な技術的及び組織的措眮を講じる矩務
②人間による監芖26条2項必芁な胜力・蚓緎・暩限を有し、䞔぀必芁なサポヌトを受けられる自然人に高リスクAIシステムを監芖させる矩務
③入力デヌタの関連性等の確保26条4項高リスクAIシステムに入力するデヌタを、䌁図された目的に照らしお関連性ず十分な代衚性のあるものずするこずを確保する矩務
④運甚監芖・通知26条5項第1文高リスクAIシステムの動䜜を取扱説明曞に埓っお監芖し、関連する堎合には、72条に埓っお提䟛者に通知する矩務
â‘€79条1項のリスク察応26条5項第2文取扱説明曞に埓った高リスクAIシステムの利甚が、79条1項の意味におけるリスク人の健康、安党又は基本的暩利に察するリスクに関する、芏則EU2019/1020の3条19号に定めるリスクをもたらす可胜性があるず考える理由がある堎合、䞍圓に遅滞するこずなく、提䟛者又は流通事業者及び関連する垂堎監芖圓局に通知し、圓該システムの利甚を停止する矩務
⑥重倧むンシデント察応26条5項第3文・第4文重倧なむンシデントが利甚者により確認された堎合、たず提䟛者に、次に茞入者又は流通事業者及び関連する垂堎監芖圓局に盎ちに通知する矩務。提䟛者ず連絡が取れない堎合、73条重倧むンシデントの報告が準甚され、提䟛者に代わっお報告矩務等を負う
⑊自動生成ログの保存26条6項高リスクAIシステムにより自動的に生成されるログを、EU法又は加盟囜法に別段の定めがない限り高リスクAIシステムの䌁図された目的に照らしお適切な期間少なくずも6ヶ月間、自己の管理䞋にある限りにおいお保存する矩務
⑧埓業員ぞの通知26条7項職堎で高リスクAIシステムを運甚開始又は利甚する堎合においお、雇甚者である利甚者が、事前に、埓業員の代衚者ず圱響を受ける埓業員に察しお、高リスクAIシステムの利甚の察象ずなる旚を通知する矩務
⑚デヌタ保護圱響評䟡26条9項該圓する堎合、GDPR35条又は指什EU2016/680の27条に基づくデヌタ保護圱響評䟡の実斜矩務を遵守するために、13条に基づき提䟛される情報を利甚する矩務
⑩リアルタむムでない遠隔生䜓認蚌システム利甚の幎次報告26条10項法執行に関連するセンシティブな業務デヌタの開瀺を陀き、リアルタむムでない遠隔生䜓認蚌システムの利甚に関する幎次報告曞を、関連する垂堎監芖圓局及びデヌタ保護圓局に提出する矩務
⑪自然人に関する意思決定に぀いおの通知26条11項自然人に関する意思決定又はその支揎に、付属曞類IIIに定める高リスクAIシステムを利甚しおいる堎合には、その旚を本人に通知する矩務
⑫管蜄圓局ぞの協力矩務26条12項AI Actを実斜するために関連する管蜄圓局が高リスクAIシステムに関しおずる措眮に぀いお、圓該圓局ず協力する矩務
⑬基本的暩利ぞの圱響評䟡27条1項・3項・5項6条2項の高リスクAIシステム重芁むンフラ分野での利甚が意図されおいるものを陀く。を利甚する前に、公的䞻䜓又は公的サヌビスを提䟛する私的䞻䜓である利甚者、及び、付属曞類IIIの5項(b)(c)に定める高リスクAIシステムの利甚者が、圓該利甚がもたらす基本的暩利ぞの圱響評䟡を実斜し、その結果を垂堎監芖圓局に通知する矩務圓該通知の䞀郚ずしお蚘入の䞊提出が必芁な曞類の雛圢はAI Officeが䜜成する
(iii) 茞入者
項目矩務の内容
①事前の確認矩務
23条1項
垂堎投入前に、以䞋の確認により高リスクAIシステムのAI Act適合性を確保する矩務
(a)  43条に定める適合性評䟡が提䟛者によっお実斜されおいるこず
(b)  11条及び付属曞類IVに埓っお技術文曞が提䟛者によっお䜜成されおいるこず
(c)  åœ“該システムに、必芁なCEマヌクが付され、䞔぀、47条に定めるEU適合宣蚀曞及び取扱説明曞が添付されおいるこず
(d)  22条1項に埓い、提䟛者が授暩代理人を任呜しおいるこず
②䞍適合等の堎合の垂堎投入停止、及び79条1項のリスクの通知
23条2項
・高リスクAIシステムがAI Actに䞍適合である、若しくは適合するものず改ざんされ、又は改ざんされた文曞が添付されおいるず考える十分な理由がある堎合、圓該システムが適合するたでこれを垂堎に投入しおはならない矩務
・高リスクAIシステムが79条1項の意味におけるリスク人の健康、安党又は基本的暩利に察するリスクに関する、芏則EU2019/1020の3条19号に定めるリスクを瀺す堎合、提䟛者、授暩代理人及び垂堎監芖圓局にその旚通知する矩務
③名称等の衚瀺
23条3項
茞入者の名称、登録商号又は登録商暙、及び連絡可胜な所圚地を、高リスクAIシステム及びそのパッケヌゞ又は添付曞類該圓する堎合に衚瀺する矩務
④システム芁件充足を阻害しない保管・茞送条件の確保23条4項高リスクAIシステムが自己の管理䞋にある堎合、保管・茞送条件がシステム芁件充足を阻害しないよう確保する矩務
⑀文曞保管
23条5項
第䞉者認蚌機関により発効された蚌明曞、該圓する堎合は取扱説明曞及び47条に定めるEU適合宣蚀曞を、垂堎投入又は運甚開始埌10幎間保管する矩務
⑥管蜄圓局ぞの情報提䟛
23条6項
関連する管蜄圓局の合理的芁請に応じお、管蜄圓局に、高リスクAIシステムがシステム芁件を充足しおいるこずを蚌明するために必芁な党おの情報及び文曞23条5項の文曞を含む。を、管蜄圓局に容易に理解可胜な蚀語で提䟛する矩務
⑊管蜄圓局ぞの協力
23条7項
AI Actを実斜するために関連する管蜄圓局が、茞入者により垂堎投入された高リスクAIシステムに関しおずる措眮特にリスクを䜎枛するためにずる措眮に぀いお、圓該圓局ず協力する矩務
(iv) 流通事業者
項目矩務の内容
①事前の確認矩務
24条1項
EU域内の垂堎ぞの提䟛前に、以䞋を確認する矩務
(a)  é«˜ãƒªã‚¹ã‚¯AIシステムに必芁なCEマヌクが付されおいるこず
(b)  47条に定めるEU適合宣蚀曞及び取扱説明曞の写しが添付されおいるこず
(c)  æäŸ›è€…及び茞入者が、16条(b)号及び(c)号䞊びに23条3項に定める適甚ある矩務をそれぞれ遵守しおいるこず
②䞍適合等の堎合のEU域内の垂堎ぞの提䟛停止、及び79条1項のリスクの通知
24条2項
・高リスクAIシステムがシステム芁件に䞍適合であるず、有する情報に基づき考える、又は考える理由がある堎合、圓該システムが適合するたでこれをEU域内の垂堎に提䟛しおはならない矩務
・高リスクAIシステムが79条1項の意味におけるリスク人の健康、安党又は基本的暩利に察するリスクに関する、芏則EU2019/1020の3条19号に定めるリスクを瀺す堎合、提䟛者又は茞入者にその旚通知する矩務
③システム芁件充足を阻害しない保管・茞送条件の確保24条3項高リスクAIシステムが自己の管理䞋にある堎合、保管・茞送条件がシステム芁件充足を阻害しないよう確保する矩務
④垂堎提䟛埌のシステム芁件䞍適合時の察応是正措眮・回収、及び79条1項のリスクの通知
24条4項
・EU域内の垂堎に提䟛した高リスクAIシステムが、システム芁件に適合しおいないず、有する情報に基づき考える、又は考える理由がある堎合に、適合させるために必芁な是正措眮を講じ、圓該システムを撀回若しくは回収し、又は、必芁に応じお提䟛者、茞入者又は関連するオペレヌタヌが圓該是正措眮をずるよう確保する矩務
・高リスクAIシステムが79条1項の意味におけるリスク人の健康、安党又は基本的暩利に察するリスクに関する、芏則EU2019/1020の3条19号に定めるリスクを瀺す堎合に、盎ちに、提䟛者又は茞入者及び管蜄圓局に、特に、䞍適合及び実斜された是正措眮の詳现を通知する矩務
⑀管蜄圓局ぞの情報提䟛
24条5項
関連する管蜄圓局の合理的芁請に応じお、管蜄圓局に、高リスクAIシステムがシステム芁件を充足しおいるこずを蚌明するために必芁な、24項1項乃至4項に基づく措眮に関する党おの情報及び文曞を、管蜄圓局に提䟛する矩務
⑥管蜄圓局ぞの協力
24条6項
AI Actを実斜するために関連する管蜄圓局が、流通事業者によりEU域内の垂堎に提䟛された高リスクAIシステムに関しおずる措眮特にリスクを䜎枛するためにずる措眮に぀いお、圓該圓局ず協力する矩務

り. 透明性が必芁なリスク特定のAIシステム

 特定のAIシステムに぀いおは、以䞋のずおりその類型毎に透明性の矩務が課されたす50条。なお、高リスクAIシステムが以䞋の類型にも該圓する堎合には、察応する透明性の矩務も远加で課されたす50条6項。

AIシステムの類型矩務の内容
①自然人ず盎接察話するこずを意図されたAIシステム䟋察話型AI
50条1項
提䟛者が、圓該自然人に察しお、AIシステムず察話しおいるこずが通知されるように、AIシステムを蚭蚈・開発する矩務利甚の状況及び文脈を考慮し、合理的に十分な知識を有し、芳察力があり、か぀慎重な自然人から芋お明らかな堎合等には適甚されない。
②人工音声、画像、動画又はテキストコンテンツを生成するAIシステム汎甚目的AIモデルを含む。䟋画像生成AI
50条2項
・提䟛者が、圓該コンテンツが機械可読圢匏で衚瀺され、人工的に生成又は操䜜されたものであるこずが怜知可胜であるようにする矩務
・提䟛者が、様々な皮類のコンテンツの特殊性及び制限、実装のコスト、䞊びに関連する技術暙準に反映され埗る䞀般的に認められおいる最新技術を考慮し、技術的に実行可胜な限りにおいお、その技術的゜リュヌションが効果的、盞互運甚可胜、堅牢、䞔぀信頌できるものであるこずを確保する矩務
・この矩務は、AIシステムが暙準的線集のためのアシスト機胜を実行する堎合、又は利甚者の入力デヌタやその意味を実質的に倉曎しない堎合等には適甚されない
③感情認識又は生䜓分類に甚いられるAIシステム䟋感情認識AI、性別刀定AIカメラ
50条3項
利甚者が、察象ずなる自然人に、圓該AIシステムが動䜜しおいるこずに぀いお、通知等する矩務
④ディヌプフェむクを構成する画像、音声又は映像コンテンツを生成又は操䜜するAIシステム
50条4項
利甚者が、圓該コンテンツが人工的に生成又は操䜜されたものであるこずを開瀺する矩務
⑀公共の利害に関する事項を公衆に知らせる目的で公衚されるテキストを生成又は操䜜するAIシステム50条4項利甚者が、圓該テキストが人工的に生成又は操䜜されたものであるこずを開瀺する矩務䜆し、生成されたコンテンツが人によるレビュヌ又は線集管理のプロセスを経おおり、自然人又は法人がコンテンツの公衚に぀いお線集責任を有する堎合等には適甚されない。

 䞊蚘情報アクセシビリティ芁件に適合する必芁がありたす。の提䟛は、自然人ずの最初の接觊の時たでに、明確䞔぀区別可胜な方法でなされなければならないずされおいたす50条5項。たた、䞊蚘矩務の効果的な実斜に向けた実斜芏範codes of practiceがAI Officeにより準備される予定です50条7項。

゚. 汎甚目的AIモデル

() 提䟛者が負う矩務

 汎甚目的AIモデルの提䟛者は、以䞋の矩務を負いたす。

項目矩務の内容
①モデルの技術文曞の䜜成・曎新・提䟛
53条1項(a)号
AI Office及び囜内管蜄圓局の芁請に応じお提䟛するために、孊習・テスト過皋及び評䟡の結果最䜎限、付属曞類XIに定める情報を含むモデルの技術文曞を䜜成し、最新の状態に保぀矩務
②提䟛者ぞの情報提䟛
53条1項(b)号
汎甚目的AIモデルを自らのAIシステムに組み蟌むこずを意図する、AIシステムの提䟛者に察しお、以䞋の情報を䜜成・曎新・提䟛する矩務
(i)  AIシステムの提䟛者が汎甚目的AIモデルの胜力・限界をよく理解し、AI Act䞊の矩務を遵守するこずを可胜にする情報
(ii)  å°‘なくずも付属曞類XIIに定める芁玠を含む情報
③著䜜暩に関する法什遵守等のためのポリシヌの導入
53条1項(c)号
著䜜暩及び関連する暩利に関するEU法を遵守し、特に指什EU2019/790の4条3項に埓っお衚明された暩利の留保を最新技術を通じお特定し遵守するためのポリシヌを導入する矩務
④孊習甚コンテンツの情報公開
53条1項(d)号
AI Officeが提䟛する雛圢に埓っお、汎甚目的AIモデルの孊習に利甚されるコンテンツに関する十分に詳现な芁玄を䜜成し公開する矩務
⑀欧州委員䌚・囜内管蜄圓局ぞの協力
53条3項
欧州委員䌚及び囜内管蜄圓局がAI Actに基づく暩限を行䜿する際に、必芁に応じお協力する矩務
⑥授暩代理人の任呜
54条
EU域倖で蚭立された提䟛者が、汎甚目的AIモデルを垂堎に投入する前に、EU域内で蚭立された授暩代理人Authorized representativeを、54条3項所定の事項を委任する曞面委任により任呜する矩務

 䞊蚘①、②及び⑥に぀いおは、モデルぞのアクセス、利甚、修正及び頒垃を認める無償䞔぀オヌプン゜ヌスなラむセンスのもずでリリヌスされ、䞔぀、重みweights・モデル構造に関する情報及びモデルの利甚に関する情報を含むパラメヌタが䞀般に公開されおいるAIモデルの提䟛者には、モデルにシステミックリスクがある堎合を陀いお適甚されたせん53条2項・54条6項。

() システミックリスクがある堎合の远加的矩務

 汎甚目的AIモデルは、以䞋のいずれかの堎合に、システミックリスクを有するものず分類・公衚され、䞊蚘()の矩務に加え远加的矩務が提䟛者に生じたす51条1項・6項。

(a)  æŒ‡æš™ã‚„ベンチマヌクを含む適切な技術的ツヌルや方法論に基づいお評䟡された高い圱響力を有する堎合
・モデルの孊習に利甚された环積蚈算量が浮動小数点挔算で10の25乗を超える堎合、(a)に該圓するず掚定される51条2項
・モデルが(a)の芁件を充足する堎合、提䟛者は、充足埌又は充足するこずが刀明埌、遅滞なく、いかなる堎合でも2週間以内に欧州委員䌚に通知しなければならない52条1項
 - 提䟛者が、(a)に該圓するものの䟋倖的にシステミックリスクを有さないず考える堎合は、通知においおその旚䞻匵できるが、欧州委員䌚にその䞻匵が認められない堎合は、システミックリスクを有するものず分類される52条2項・3項
(b)  è·æš©ã«ã‚ˆã‚‹ã€åˆã¯ç§‘孊的パネルからの適栌な譊告に基づく、欧州委員䌚の決定に基づき、付属曞類XIIIに定める基準に照らしお、(a)ず同等の胜力又は圱響力を有するず認定される堎合

システミックリスクのある汎甚目的型AIモデルの提䟛者が远加的に負う䞻な矩務は以䞋のずおりです55条。

項目矩務の内容
①モデル評䟡の実斜
55条1項(a)号
システミックリスクを特定・䜎枛するこずを目的ずしたモデルの敵察的テストの実斜及び文曞化を含め、最新技術を反映した暙準化されたプロトコル及びツヌルに埓っおモデル評䟡を実斜する矩務
②システミックリスクの評䟡・䜎枛55条1項(b)号システミックリスクのある汎甚目的AIモデルの開発、垂堎投入又は利甚から生じる可胜性のあるシステミックリスクを、その発生源を含め、EUレベルで評䟡・䜎枛する矩務
③重倧むンシデント等の把握・報告
55条1項(c)号
重倧むンシデント及びそれに察応するために可胜な是正措眮に関する関連情報を把握し、文曞化し、AI Office及び必芁に応じお囜内管蜄圓局に䞍圓な遅延なく報告する矩務
④サむバヌセキュリティの確保
55条1項(d)号
システミックリスクのある汎甚目的AIモデル及び圓該モデルの物理的むンフラストラクチャに぀いお、適切なレベルのサむバヌセキュリティを確保する矩務

オ. AIシステム党般

 AIシステムの提䟛者及び利甚者には、その職員等の技術的知識・経隓・教育・蚓緎やAIシステムが利甚される文脈・察象者・察象グルヌプを考慮しお、AIシステムの運甚・利甚を担圓する職員等の十分なレベルのAIリテラシヌを確保するための措眮を最善の範囲で講じる矩務が課されおいたす4条。もっずも、同条の違反に぀いおは、珟状、99条3項乃至5項の制裁金の察象ずはされおいたせん。

(3) 眰則・制裁金

 AI Act䞊の芏制ぞの違反に関しおは、以䞋のずおり違反の類型毎に非垞に高額な制裁金が定められおいたす。

違反類型制裁金の䞊限
①蚱容できないリスクのあるAIシステムの犁止5条に察する違反前䌚蚈幎床における䞖界党䜓における売䞊総額の7%か、3500䞇ナヌロのいずれか高い金額※99条3項
②以䞋のAI Act䞊の矩務等の違反
(a)16条の提䟛者の矩務
(b)22条の授暩代理人の矩務
(c)23条の茞入者の矩務
(d)24条の流通事業者の矩務
(e)26条の利甚者の矩務
(f)31条、33条1項・3項・4項又は34条の第䞉者認蚌機関notified bodyの芁件・矩務
(g)50条の提䟛者及び利甚者の透明性の矩務
(h)汎甚目的AIモデルの提䟛者の矩務等
前䌚蚈幎床における䞖界党䜓における売䞊総額の3%か、1500䞇ナヌロのいずれか高い金額※99条4項・101条1項
③第䞉者認蚌機関又は囜内管蜄圓局の芁請に察する、䞍正確、䞍完党又は誀解を招く情報の提䟛前䌚蚈幎床における䞖界党䜓における売䞊総額の1%か、750䞇ナヌロのいずれか高い金額※99条5項

※スタヌトアップを含む䞭小䌁業SMEsに぀いおは、䞊蚘②(h)汎甚目的AIモデルの提䟛者の矩務等の違反の堎合を陀き、「いずれか䜎い金額」ずなりたす99条6項。

関連蚘事

・「EU AI ActAI芏則を螏たえた日本䌁業の察応事項」牛島総合法埋事務所 特集蚘事・2024幎9月2日