カプリチョーソ@fVUBQ2cBIf36014FollowClick to Follow fVUBQ2cBIf36014『神戸文化ホール条例』 第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしてはならない。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 https://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00000524.html?id=j1…Translate post10:39 PM · Feb 25, 2025·15K Views9572