Post

Conversation

果たして、神戸文化ホール側にそんな言い逃れが通るのでしょうかね。
Quote
カプリチョーソ
@fVUBQ2cBIf36014
Replying to @momo_201509 and @satoshi_hamada
『神戸文化ホール条例』 第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしてはならない。 (1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 www1.g-reiki.net/city.kobe/reik